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損益繰り越しについて

夫が株で損をしていて、今年の3月の確定申告で損益を繰り越しています。3カ年間繰り越しできるようですが、もし夫が亡くなって妻である私が株を受け継いだ場合、それまでやってきた損益繰り越しは無効になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • connsome
  • ベストアンサー率44% (20/45)
回答No.2

無効です。 でも、ご主人が特定口座に預け入れでしたら、取得価格は引き継がれます。 一般口座でも、証明書類が揃えばご主人の取得価格が引き継がれます。 高い値段で購入されている株式でしたら、売却時に譲渡益は発生しないので、譲渡益税がかかることはありません。

yucchanko
質問者

補足

特定口座です。かなり損していると言っており、損している間は絶対売らないと言っています。売らないまま夫が死亡したとき、妻である私が株を相続することになると思います。

その他の回答 (1)

noname#173992
noname#173992
回答No.1

そもそもの制度(確定申告することで損失が向こう3年間できるという繰越損失は)の仕組みや成り立ち・・・を考えると答えは無効ですかね。 残念ながら。

yucchanko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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