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職業訓練開始日前の支給について
現在失業給付(90日)を受けており、前回9月10日に認定を受け残り13日となり次回認定日が最終認定日となり10月9日となります。 ところが本日補欠合格となっていた職業訓練のコースが辞退者が出た為繰上げとなり10月1日より職業訓練を受講する事になったのですが説明会の中で受講中は月末締め翌月振込みとのことですが、前回9月11日~の支給は10月末締め11月中旬に振込みとなるのでしょうか。また残が13日だったということで13日分しか支給されないことになるのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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#2です ・通常、個別延長の対象になったのが告げられるのは、最後の認定日になります(貴方の場合は10/9の認定日)・・それで次回の認定日に提出する認定申告書が渡されます 個別延長になると、通常の給付終了日の翌日(この場合9/23~10/8迄の分)以降の分も追加で認定されます(延長になっているので) ・今回は通常とケースが違いますが、 個別延長が勘案されて手続きがされて居る様ですから(ハローワークの対応から) 実際に個別延長になっていれば、職業訓練期間に付いては訓練給付として卒業まで給付は続くと思います ・月曜日にハローワークに行かれた時に、個別延長の対象かどうかご確認下さい 延長になっているとよろしいのですが
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- odn19550
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#3です。例外もありますが、職安の職員は国家公務員ですので、法律に基づいて手続きを進めます。延長は1回のみで求職者が考える都合のよい解釈と違った見解を言われれば、公共職業安定所長に権限がありますので、管轄の職安が言うことがすべてです。質問者さんの事例では訓練校に通えても給付金はでないんじゃないでしょうか。
お礼
ご回答有難うございます。 申し込み時に、個別延長されたとしての話しをされていたので、個別延長で入校日に関わる給付日数をクリアして、その後訓練で延長と思っていたのですが難しいようですね。 年齢的な事もあり、なかなか就職が決まらないので何とかスキルアップをと思い訓練申し込みしましたが、無給で半年生活する余裕がないので、月曜日にハローワークで辞退を含め相談してきます。
- odn19550
- ベストアンサー率36% (36/100)
職業訓練受講指示が出た場合、直近の給付金は入校前日or当日など職安が指示した日に来所して認定日と同じ手続きします。したがってその1週あとぐらいの振込みでしょう。訓練校で失業申告するのは入校日から対象となります。 >13日分しか支給されないことになるのでしょうか。 個別延長と職業訓練受講指示(入校による延長給付)のダブルで認められたのでしょうか?そうであれば稀なケースと言うか、運がよかったんじゃない!ふつう延長はどちらか1回だけです。13日分終了から個別延長が始まり、訓練延長で卒業まで、本当なら非常に得したラッキーだったのでしょう。
お礼
ご回答有難うございます。 前回9月10日認定後、残日数が13日で訓練を受けなかったとして最終認定日が10月8日となります。個別延長もまだ分かりませんし、そもそも10月1日入校時には90日の給付日数を越えているということで、支給対象外になるのでは?と不安が増しております。 ただ他の方の回答に補足させて頂きましたが、個別延長されたとしての話をされているのでどうなるのかが分かりません。
補足
10/1職業訓練校入校後の手続きの結果をご報告させて頂きます。 9/10にて残13日となり9/24には90日受給満了となりましたが、個別延長となり、9/11~9/30分が10/5以降振込みとなり入校後の10/1は訓練校で認定されての給付となります。訓練中の半年間も給付延長となります。 個別延長も色々質問された訳ではなくあっさりと言われ、思わず『9/24で90日終わってますけど?』と確認してしまいました。 有難うございました。
- coco1701
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>前回9月10日に認定を受け残り13日となり次回認定日が最終認定日となり10月9日となります >10月1日より職業訓練を受講する事になったのですが ・失業給付の受給の最終日は、9/22になります(9/10から13日間で支給終了) ・職業訓練校の入校日が10/1ですから、今回の場合は訓練給付の支給対象にはなりません (給付期間中に入校した場合のみ:所定の条件があります:失業給付が訓練給付となり同額が卒業まで支給されます) >本日の説明会の中では、10月1日入校式の午後に自分の管轄ハローワークに行き手続きをするようにとのことでした ・担当の方に、9/22が失業給付の最終日である事を伝えましたか 普通に失業給付を受けていますなら・・上記のような回答になります ・但し、個別延長の60日に該当していた場合は(派遣等の雇い止めによる離職等が該当)何とも言えませんが・・可能かもしれない
お礼
ご回答有難うございます。 >・担当の方に、9/22が失業給付の最終日である事を伝えましたか 伝えていないですね。受給資格の無い人が2名いましたが私は受給対象者として申請書とかを渡されたので質問もしませんでした。 >但し、個別延長の60日に該当していた場合は 申し込みをした時にハローワークの担当者の方が、積極的に活動されているようなので個別延長の可能性がありますとおっしゃられ、個別延長制度もその時初めて知りました。申し込みに対しても延長されたものとして大丈夫ですねという説明をされました。 また今回10/1の訓練が補欠合格であった為、9/11の合格通知以降連絡がなかったので諦めて別の訓練(11/20入校)に9/23に申し込みに行ったのですが、その際にも10/1の担当者とは別の方でしたが、やはり延長されたものとして11/20はギリギリ大丈夫ですねという事で申し込みを致しました。取り合えず明後日ハローワークに確認に行きたいと思います。
補足
補足です。 今回繰り上げ合格した10/1の訓練申し込み時には、申し込み書以外何も書かされませんでしたが、11/20入校の訓練申し込みに関しては給付期間の2/3経過後の申し込みについてという書類を一枚書かされました。
- 4371743
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本件、回答させていただきます。 >前回9月10日に認定を受け残り13日となり次回認定日が最終認定日となり10月9日となります。 10月1日より前の日にハローワークに行き、9/11~の13日分の申請をして終了です。 延長受給の要件は失業給付の受給中の職業訓練の受講が要件です。 よって規則では13日分を受給するのみとなります。 念のためハローワークにいた際に確認してみて下さい。
お礼
早速のご回答有難うございます。 本日の説明会の中では、10月1日入校式の午後に自分の管轄ハローワークに行き手続きをするようにとのことでした。月曜には確認に行ってみたいと思います。
補足
10/1職業訓練校入校後の手続きの結果をご報告させて頂きます。 9/10にて残13日となり9/24には90日受給満了となりましたが、個別延長となり、9/11~9/30分が10/5以降振込みとなり入校後の10/1は訓練校で認定されての給付となります。訓練中の半年間も給付延長となります。 個別延長も色々質問された訳ではなくあっさりと言われ、思わず『9/24で90日終わってますけど?』と確認してしまいました。 有難うございました。
お礼
度々のご回答有難うございます。 >・通常、個別延長の対象になったのが告げられるのは、最後の認定日になります(貴方の場合は10/9の認定日)・・ >それで次回の認定日に提出する認定申告書が渡されます 25日の訓練入校説明会では、訓練開始日の10/1午前中に受講届けなどを提出し、午後に自分の管轄のハローワークでに行き認定日変更手続きをするとのことです。(今までの認定と異なり一律月末締めとなる為) >個別延長が勘案されて手続きがされて居る様ですから(ハローワークの対応から) 申し込みした際に、担当の方はメモ用紙に個別延長された場合の日数を計算して、そのメモを踏まえての対応でした。またあらためて受講申し込み書を確認したところ。ハローワーク記入欄の<<区分>>には『保:2/3 個別延長対象者 ※区分の判定は訓練開始を基準として下さい。』にチェックがされていました。 その他補足として書かせて頂きましたが、今回繰り上げ合格を諦めていたので、9/23に他の訓練を申し込みに行った際には給付日数2/3に消化における受講申し込みについてという申請書を一枚書かされたうえで、個別延長したらギリギリですが大丈夫ですねという対応でした。 今回質問させて頂いている10/1の訓練申し込みは、受給期間中の申し込みと言う事で扱いが違ったのかなと思います。 何にしろ明日ハローワークに確認及び相談に行ってまいります。結果が出ましたらご回答頂いた皆様に御礼及び報告をさせて頂きたいと思います。
補足
10/1職業訓練校入校後の手続きの結果をご報告させて頂きます。 9/10にて残13日となり9/24には90日受給満了となりましたが、個別延長となり、9/11~9/30分が10/5以降振込みとなり入校後の10/1は訓練校で認定されての給付となります。訓練中の半年間も給付延長となります。 個別延長も色々質問された訳ではなくあっさりと言われ、思わず『9/24で90日終わってますけど?』と確認してしまいました。 有難うございました。