• ベストアンサー

遺産相続

7年前に、姉が脳障害により意識不明になりそのまま、先日亡くなりました。病気になった当時700万円位お金がありました。生命保険を貰うときに、保険会社の要請で成年後見制度を利用して私が後見人になるようにと言われてなりました。姉の金を一括管理して、病院の支払いやらその他支払いをやってきました。これから墓の建立、永代供養料等の出費で最終的には200万円位残るでしょう。私が後見人なので、私の判断でどうにでもなると思う(違うかも)が、このお金を兄姉達に遺産分割をしなければならないでしょうか。なぜかと言いますと兄姉達は、いっさい私に協力もせず見舞いにもろくに行きませんでした。殆ど私一人でやってきました。心情的にはやりたくありません。亡き姉は生涯独身で子供もいません。兄姉達は4人です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.5

最初に確認したいのですが、ご両親は亡くなっているのですよね。 ご存命であれば、お姉さんの遺産は、親が相続することになります。 亡くなっているのであれば、今回のケースでも、法律上は兄弟で均等に相続することになります。 これまで回答された方の内容を整理したような形になりますが、まず、お姉さんの死亡により、あなたの後見も終了します。 これ以降は、共同相続人の一人として、遺産(相続財産)の管理を行うことになりますので、自由にできるということではありません。 相続に関して、あなたが主張できる権利(確定してはいないので有利な点と考えてください。)は、後見人としての業務に対するこれまでの報酬と、寄与分です。 どちらも、最終的には裁判所が決めることですが、相続財産の分割は、相続人の協議で自由に決めることができます。 まずは、兄弟との話し合い(遺産分割の協議)の中で、この点を主張して、全額あなたが相続することを了承してもらうよう説得されてはいかがでしょうか。 まとまらない場合は、まずは、後見人としての清算業務の中で、裁判所にあなたの報酬の額を決めてもらいましょう。 この金額は、相続財産の中から差し引かれて、残りの金額について、遺産分割の調停を家庭裁判所に請求することになります。 調停の中では、当然寄与分を主張しましょう。

a524413585
質問者

お礼

大変参考になりました、有り難う御座いました。

その他の回答 (4)

noname#120729
noname#120729
回答No.4

> 「生命保険については、受取人が明確に特定されていれば、その人が受け取り、相続財産には含まれないものと考えられます」 > という回答がありますが、生命保険金は税法上はみなし相続財産です。 > 相続税の心配のない金額だという意味での回答でしょうが、相続財産ではないと単純に判断されると誤りの元です。 失礼しました。 相続税法では、対象になります。 (法、納得!どっとこむ) http://www.hou-nattoku.com/quiz/0269.php

a524413585
質問者

お礼

大変参考になりました、有り難う御座いました。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

「生命保険については、受取人が明確に特定されていれば、その人が受け取り、相続財産には含まれないものと考えられます」 という回答がありますが、生命保険金は税法上はみなし相続財産です。 相続税の心配のない金額だという意味での回答でしょうが、相続財産ではないと単純に判断されると誤りの元です。 相続税の対象になる死亡保険金という題で国税庁ホームページ・タックスアンサーにて回答がされてますのでURLを貼っておきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
a524413585
質問者

お礼

大変参考になりました、有り難う御座いました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

死亡により、後見人の事務は終了します。 家庭裁判所に、死亡したら、清算をし、届出が必要です。家庭裁判所に相談を 場合によりましては、後見人対する報酬を受領できる可能性があります。 墓の費用等は、後見事務の範囲外と思います。

a524413585
質問者

お礼

大変参考になりました、有り難う御座いました。

noname#120729
noname#120729
回答No.1

亡くなったとき、相続財産は、遺産分割協議が調うまで、凍結(誰も手をつけないこと)されるのが一般的です。 また、遺言がないときは、分割協議をしなければなりません。 生命保険については、受取人が明確に特定されていれば、その人が受け取り、相続財産には含まれないものと考えられます。 ところで、あなたが「被相続人(亡くなったお姉さん)の療養看護によって、被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をした者」に該当する場合には「寄与分」を主張できる可能性があります。 後見人になっていたようなので、その可能性があると思います。 しかし、他の相続人が、分割協議において、あなたの寄与分を認めない場合、家庭裁判所のお世話になることになります。

a524413585
質問者

お礼

大変参考になりました、有り難う御座いました。

関連するQ&A