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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貿易業、非課税だった消費税が過去の分まで取られる?)
貿易業、非課税だった消費税が過去の分まで取られる?
このQ&Aのポイント
- 身内が小さな株式会社を経営しており、バイヤーに販売した車のパーツをアジアからの輸出しています。
- 今までは非課税だった消費税が、別の人になった税務署で認められなくなり、過去の分も約500万円を支払わなければならない状況になりました。
- 税務署を説得して過去の消費税を払わずに済ませる方法があるのか助言を求めています。
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税の解釈については、会計士・税理士が立ち会ってくれれば、以前の経緯を含め説得してなんとかなるケースもままあるようです。専門家に対処してもらう方が賢明だと思いす。税務官は専門知識を活かし、いかに税金を高くとるかに必死なのですから、太刀打ちは税務知識の豊かなものでないとできません。 手続きとしては、不服申立ての手続きとなります。 不服申立手続の第1段階は,処分行政庁に対する異議申立手続です。例えば,税務署長がした更正処分については,当該税務署長に異議を申し立てることになります。 この異議申立は,原則として処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には,その受けた日)の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければなりません(通則法第77条第1項)。申立は必要事項を記載した異議申立書を税務署長等に提出することにより行います(通則法第81条)。 異議申立に対する決定になお不服がある場合には,不服申立手続の第2段階として,国税不服審判所長に審査請求をすることになります。 それでもだめなら、訴訟ですが、上記の段階を省略することはできません。 税務署に確認をとったはずなのに、後から違うと言われ課税されるという問題は昔からよくあったようです。 書類上の証拠など客観的な証拠がないと税務署の責任を問うのは難しそうです。 税の確認については、事前確認制度という制度を構築中のようですが… 再発防止は、税金の防止をするというのと、複雑な取り引きは専門家にかならず相談するということとおもいます。
お礼
詳しいアドバイス、感謝です! きいたら今回きているのは国税局で、税務署とは違うみたいです。 ただ、不服申立てをするともっとめちゃくちゃ調べられるそうで、一人でやっているらしいので難しいようです。 なにはともかく、ありがとうございました。