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障害者と結婚した場合の経済的な優遇制度は?

現在、ある女性と婚約していますが、彼女は2級障害者です。 また彼女の両親は離婚しており、今は彼女は母親と2人暮らしなのですが、この母親というのも1級障害者です。 彼女は現在、働いていますが、もし可能であれば結婚したら今の仕事を辞めて、母親の世話をしながら専業主婦をやりたいと言っています。それが実現すれば、僕だけが働くという形になります。 こういう場合、経済的に利用できる優遇制度にはどのようなものがあるのでしょうか? またそうした制度を利用することで、結婚後の生活を彼女が希望するような形に実現することは可能でしょうか? 自力でも少し調べてみましたが、障害者と特別障害者の区別ですとか扶養の関係などがどうなるのかよく分かりませんでした。 利用できる制度や、手続きをする施設(社会保険事務所や税務署など)がどこになるのかを、箇条書き程度でも結構ですので教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>自力でも少し調べてみましたが、障害者と特別障害者の区別ですとか扶養の関係などがどうなるのかよく分かりませんでした。 特別障害者とは、1級、2級の人です。 税金上、所得税が障害者控除としてそれぞれ40万円の控除ですので80万円、そして、その控除にプラスして、同居なら扶養控除がそれぞれ73万円の計146万円、合計226万円の控除を貴方が受けられます。 なお、同居でない場合は扶養控除が38万円になり、お母様が70歳以上ならそれに10万円プラスされます。 住民税は障害者控除がそれぞれ30万円で60万円、同居なら扶養控除が56万円の計112万円、合計172万円の控除です。 なお、同居でない場合は扶養控除が33万円になり、お母様が70歳以上ならそれに5万円プラスされます。 >経済的に利用できる優遇制度にはどのようなものがあるのでしょうか? 婚約者の方が障害者であれば、JRの運賃割引、医療費助成、NHK受信料や自動車税の減免などはすでに受けていると思いますが、手続きのしかたなどは役所の福祉担当課に行けば詳しく教えてもらえます。

nuyali
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 具体的な金額も出していただけて助かりました。 あとは、所得控除にを受けることによって、金額的にはどのくらいなのかを確認したいと思います。

その他の回答 (5)

  • niimsg
  • ベストアンサー率30% (29/96)
回答No.6

まず、重度障害のある方を二人も家族にしようというあなたの勇気を 称えます。 税金の控除については、他の方がある程度回答して頂いていますので 他の面から、私見を述べたいと思います。 彼女の意志であっても、とりあえず、今の職場は辞めさせない方が 宜しいと思います。 彼女のような重度障害者は一旦退職し、後でまた再就職しよう としても非常に難しいという状況があります。 (年齢や職場環境の問題が非常に大きいです) お母様の世話(介護)をという事であれば、彼女から介護による 休職という事で、職場に話をしてもらい、きりのいいタイミングで (結婚後または年度替わりあたり)暫く休職して頂いては?

nuyali
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 仕事に関するアドバイスをありがとうございます。 実は僕も、出来れば彼女は会社を辞めない方がいいのではないか…と考えていますので、少しずつその話もしていきたいと思います。

回答No.5

色々とありますが、どれも所得制限や細かい規定がありますので場合によって受けられるというのを忘れないで頂きたいですね。 例えば税金の控除はお2人とも特別障害者(1級2級)なのでありますが、まる障医療券などは家族全体の所得の制限がつきます。 JRの運賃割引についても級だけじゃだめです。 その後の1種2種についてもそうですし、障害者のなかの精神障害者にはまだまだ割り引いてない自治体も多いです。 身体障害者と知能障害者は全国的に大丈夫です。 ですからその1つ1つを役所の窓口に問い合わせる必要があります。 細かいものですと車を買う時は車両税が掛からないとかあります。 映画は1000円ですし、公共の施設は殆ど半額から全額免除です。 ただこういった控除は受けれても実際に特別経済的に助かる利点はありません。 障害年金は個々の掛けている状況にもよりますし、もらってない人もいますので彼女に聞くことが一番です。

nuyali
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうですね、所得に関する条件や制限も併せて確認するつもりです。まずはどのような制度があるのかを知りたかったので、ありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

障がい者のうち1級2級の方が、特別障がい者で、税法上の障がい者控除が区別されてます(一般は27万円、特別障がい者は40万円)。 障がい者の方を扶養家族にされてる場合に、障がい者控除を受けられます。ご質問者の所得税住民税の計算上、障がい者控除が受けられます。 税制上は所得税と住民税の負担が減ります。ご自身の現在支払ってる所得税・住民税がどれほど減るかは、ご質問者の収入状況等が不明ですので、申し訳ありませんが回答不能です。 障がい者の方には、色々と援助がされてますので、それらは負担の減となるでしょうが、あてにするほどのものではないように思います。 例えばJRでは、障がい者の方と一緒に出かけると結局一人で出かけるのと同額で済む(付添い人も半額になるからです)という制度があります。 税法上の扶養家族にする条件の一つに「所得金額が38万円以下であること」があります。 利用できる制度については、お住まいになってる自治体で変わるでしょうから、障がい福祉課(仮称)にお聞きになられることをお薦めします。 また、所得金額が38万円以下というのは、給与所得なら年間給与受取額計が103万円以下を意味します。

nuyali
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 本当は補足の項目で、自分の収入金額などを書いて、所得控除を受けることによって具体的にどのくらいの金額が変動するものなのかをさらにお聞きしたかったのですが…、回答自体を締め切ったら補足もつけられなくなってしまいました。 税務署などは平日しかやっていないので行く暇もないし、またこちらで質問させて頂くことがあるかも知れません。もし見かけましたらまた宜しくお願い致します。

noname#109588
noname#109588
回答No.2

まず、障害者控除が受けられます。 お二人とも特別障害者に該当しますので80万円の控除を受けられます。 今のところ配偶者控除も受けることができます(民主党が政権をとったため変わる可能性あり) いずれも、年末調整のときに障害者手帳のコピーを添付して会社に提出してください。 医療費の助成があります 通常窓口負担は3割ですが、この3割分を市町村が負担してくれます。(実質無料) 市役所の福祉課まで相談してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm また、JRの運賃が次のようになります。 2人で利用する場合、2人とも半額になります。 単独で利用する場合、101km以上利用のときは半額になります。 つまり、3人で利用するときは101km以上の場合は3人とも半額になります。

nuyali
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 民主党が与党になったので、これからどうなるか見守りたいですね。 年末調整でどのくらい戻ってくるものなのか、具体的な金額をこれから調べようと思います。

  • samu-rai
  • ベストアンサー率36% (30/82)
回答No.1

たしか扶養控除において特別障害者は、そうでない場合より控除額が大きかったと想います。 それぐらいだったかなー。 だって、障害者本人に対して行政よりさまざまな支援行われているわけですから、家族にまで格段の措置をするのは変ですよ。

nuyali
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 確かにその通りみたいですね。 被扶養家族にも措置があるようなので、調べてみます。

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