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困っています

城北地域でビジネスホテルを運営しております。とある県民のお客様への対応に困っております。 (1)禁煙室で予約しておきながら、室内で煙草を吸う。 (2)外出時に鍵を預けない(オートロックでは無いので)。 (3)風俗女を無断で連れ込もうとする。 これが県民性と言われれば仕方ないのかも知れませんが、本音としてはここの県民(在住・出身問わず)お断りの札でも出したいところです。でも、やはりこれは違法でしょうか?

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noname#94821
noname#94821
回答No.2

下のURD(No1)さんの回答で記載されている、1~3の行為が有れば、何県民だろうと、即日 宿泊を断っていいのでは? もし、トラブル(宿泊断りを何が何でも・・・等)の場合は、貴ホテルの評判への影響が大変心配でしょうけれど、他の客(他県の人もいるはず・・・)への迷惑行為防止の為にも 警察 に協力してもらうしか無いでしょう 客だからといっても、許され無いことが守れない、子供じみたガキおやじ は貴ホテルの名誉(?)・評判にかけても断固とした態度を取るべきではと思いますが? 迷惑客が、たまたま、・・県民だとしても、それを なぁなぁで済ませると や○ざを許可するのと同じでは? 回答者No1のURDさんが何故、1と3を断って、2は断れないとしたのか不明ですが? 文章(旅館業法 条文)を見ると、1~3の場合、断れるとあるのですけどね・・・

hotel-man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際、風俗女を連れ込むのも、追加料金を支払って頂ければ何も問題ないという姿勢を貫いてきました。今回ここに投稿したのは、ある宿泊客が再三追加料金が発生しますと忠告しておいたのに、ホテルの裏口をよじ登り階段で部屋に連れ込もうとしたからなのです。勿論、階段は内鍵が掛かっているので入れませんが。 その客個人の問題だと思うのですが、ここまで立て続けに沖縄県民の客ばかりに問題があると、やはり教育レベルとか世間の常識とかを疑いたくなります。

その他の回答 (1)

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

**県民は全て宿泊お断り という対応はダメ 1や3のような行為をするなと説明されているにもかかわらずやったら追い出して以後出入り禁止 ならOK 旅館業法 第5条 (宿泊させる義務) 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 1. 宿泊しようとする者が伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。 2. 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。 3. 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。 **県民だから2に該当するという詭弁は認められないでしょう。

hotel-man
質問者

お礼

法令はよく理解しているんですがねー。 うちの場合、何故かトラブルの火種を持ち込むのがそこの県民なんですよ。 安い金額でネット販売していて、部屋を汚く使われると採算が合わないんですよ。 とはいえ、高く出すと他のお客さんまで逃げちゃうし、難しいところです。 ご回答ありがとうございました。

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