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医療費 自費分の未払いについて
医療費の自費分を再三に渡り電話にて催促していますが、なしのつぶてです。法的に請求は可能でしょうか? 方法があれば具体的に教えて下さい。
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すみません書き方が逆でした。(請求権の消滅ですよね 質問は。) 債権者として患者さんへの請求権があるのが5年間 です。患者側は個人ですから5年間、支払わなければ 時効成立になります。 5年間して、患者さんが内容証明郵便を病院に送れば 完全に終わりです。(記載事項は1、時効成立の事実。 2、時効の権利を履行させていただくということ。 この2点が記載したものが来れば、もう請求が出来ません) 支払いの請求をしても、返済の義務が患者側になくなります。 (勿論、患者側の意志で、時効後に支払いをするのは 構いません) ただ、病院の場合はこういう状態になる前に普通は 諦めてることの方が多いと思います。 患者さんから時効成立の内容証明を貰ったという 医事課や、会計課は当方が知る病院では聞いたことが ありません。
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- laing
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>請求の有効期間というのは、ありますか?支払日から2年までと聞いています。真偽の程はいかがでしょうか? この場合債務として支払いの請求が出来ますから、 相手が個人であれば(患者ですから個人ですよね) 10年間支払いがなければ、時効成立になります。(時効成立まで、個人の場合は時間があるのですが、ある程度は正式な請求をしておいた方がいいですよ。) 法人相手ですと時効は5年で成立してしまいます。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
>DV ご質問の件なんですが、ドメスティック・バイオレンス のことです。 この患者さんを治療する場合、警察が同伴で来ていない場合は、 警察に連絡をします。もし、奥さん側に支払い能力が なくても警察に支払いを求めることが可能です。 奥さんが被害者の場合にシェルターに逃げてる場合 などもありますので。電話をしても不在になってることが 結構あります。これは仕方ない。医療関係者は被害者に 協力しなければいけない立場ですしね。 (警察にはDV担当の警察官がいます、地方は生活安全課が担当してるようですが) また、奥さんがご主人の保険証に入ってる場合は、 ご主人に対して直接請求することが出来ます。 ご主人は扶養義務がありますからね。まして、加害者。 この時にやや脅しを掛ける。支払っていただけなければ 警察に申し立てますが?そう言えば加害者のご主人が 払いますよ。 尤も、ご主人相手の場合は電話で居留守を使うことも あるので、その場合取りあえず配達記録郵便を送ってみるといいです。 配達記録郵便は記録がある中でも安くて確実性も高いので便利です。 内容証明郵便は経費が掛かりすぎるので、裁判に移行 する可能性がある場合に使うのが一般的です。 割り印を押した文書を配達記録郵便で送るだけでも、 相手に支払う意志があれば支払います。 (弁護士も証拠関係などでも割り印を押したものを 配達記録郵便で済ませているぐらいですからね) 普通郵便は黙殺されたらそこまでですからお勧め出来ま せん。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
#3です。 補足しますが・・・ >法的に請求は可能でしょうか? 請求することは簡単なんです。 請求は借りてるものは返せということで、訴訟はすでに 書いたように起こせます。内容証明で支払って貰えれば それに越したこともありません。 ただ、回収が必ずしも出来るという訳ではありません。 裁判官が支払い命令を出したところで、払えないものは 払えないということもあります。 今は、不況で、国民健康保険証を返還させられている 人達が増えていて、そのせいで死亡者も出てるくらい ですから。 訴訟を起こすのはいいですが、現実的なことを考えないと いけないと思います。 お金を持ってる人が意図的に踏み倒してるのと、生活に 困って・・・という人とは別になりますからね。 後者の方が現実的に増えています。
- kitakanjin
- ベストアンサー率35% (215/612)
内容証明で督促をします。 これは、請求をしたという証拠になります。 次いで、金額により、少額訴訟、又は本訴を起こします。 No,2の方が言うように、例え弁護士等訴訟費用が 100万円掛かったとしても、その費用も一緒に 払わせましょう。 債権(医療費不払い)が確実なら裁判で払わせられます。 国民健康保険なら、不払いと、請求の事実が有れば、保険者(市町村)が代払いをしてくれます。 保険者に相談して見てください。 その後、保険者が本人に請求します。 呉々も「泣き寝入り」はしないようにして下さい。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
友人で、医事課に勤務しているのがいますが、こういうことは結構多いんですよね。 方法として救急車とかで相手が来てる場合であれば、 自治体に対して本人の代わりに請求することもあります。 DVなどですと、警察官も来てたりしますから、警察署に 代わりに請求することもあります。(この辺りは本人に 言うと心理的圧力になるようで、大人しく払うと言ってくるケースが殆どですが・・・ 警察に申立てするというと効き目があるようです) 裁判所を通しての支払い督促ですが、不服申立ても 出来ますし、金額が少ない場合には無駄が多いので、 大学病院とかならともかく、一般の総合病院では余り使いません。割が合わない。でも、高額ならやる方法もいいかと思います。常習犯もいますからね。 支払い督促で、相手が不服申立てをしたら通常の裁判 に移行して争うことになります。
補足
参考になります。 ところで、DV って、なんの事でしょうか? 素人で申し訳有りません。教えて下さい。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
外国人なら市町村の立替があるばあいがあるようです。 日本人なら、あきらめるか、内容証明による督促→少額裁判かでしょうね。
補足
御解答ありがとうございます。 ついでで申し訳ありませんが、請求の有効期間というのは、ありますか?支払日から2年までと聞いています。真偽の程はいかがでしょうか?