• 締切済み

警察の間違った指導で処罰されそうです。

交通課の警官に教えてもらった交通ルールが間違っていたため、違反切符を切られました。 教えてもらった交通課の警官にそれなりの責任を取らせたいのですが、どうすればよいですか? 2年前に警察署の交通課で路上にある白線で囲まれたコインパーキングの時間外の扱いについて質問したところ 「時間外は自由に止めて良い。8時間以上を超えた青空駐車にも引っかからない」 という回答を頂きました。 しかし、現実の交通法は違っており、青空駐車で罰則を受けました。 納得がいかないので、間違った回答をした警察署に出向き、その警察官を出してもらい相応の責任を取らせるため、 自分がその質問をした日時・時間を正確に伝え、さらに交通課に所属する中年の男性警察官と、ここまで詳細に伝えたのですが、帰って来た回答が、 「あなたの言う人物像があいまいなため、その警察官が特定できない」でした。 質問してから1日と立たずに回答をもらったので 「ちゃんと調べたのですか?」 と聞いたら 逆切れされお話にならなくなってしまい、今に至ります。 このまま終わらされたら全然 納得がいきません。 どうすれば良いかアドバイスをお願い致します。 *(対応があまりにもずさんなので)この一連の流れを文章にしてもらえないか? と聞いたら、一個人の責任で文章にはできないとも 言われました。 これも事実なのでしょうか?

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.5

まあ、警察の対応も尊大だと思うけど、質問したのが2年前だと 調べようと思っても厳しいんじゃないかねえ。 1日と立たずに、と言うけど、半日かかって調べてわからないなら 1週間かけてもわからないと思うよ。 いくら日時を特定しても、2年前じゃ答えた本人さえ覚えてないだろうし。

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  • aptop
  • ベストアンサー率23% (21/89)
回答No.4

基本、町の警官なんて無知なものです。 法律は知らなかったから無罪ってことにはなりません。 現行法に触れる行為が事実としてあったならば、それは検挙されるでしょう。 助言した警官を相手どって告訴して、それが受理されれば裁判をして、損害を請求するっきゃないかも。 残念ながら、警官とて、他人の言うことを鵜呑みにすることは、かなり危険でしょう。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

この件をどこまで追求されるつもりか判りませんが、質問者さんはかなり分が悪いと思いますよ。 例えば、その警官が特定できたとして、2年前のことでもあり「そのような事は言ってない」と言われた場合、それを覆すことができる証拠はあるのでしょうか? 例えば、当時のやりとりの録画や録音、証人などのことです? 証拠の無い、ただの言った言わないを裁判にした場合は、言ったという証拠を示すことができないと、質問者さんの主張は認められませんよ。 つまり負けるってことです。 しかも、それもこれも警官が特定できた上での話しです。 誰か判らないのではそもそも訴えようもありません。 逆ギレしたとの事ですが、その件に関係ない第三者の警官からすれば、違反を逃れたいための言いわけや難癖に聞こえても仕方無いと思います。 ちなみに交通違反の処置に納得できない場合は「行政不服審査法」に基づき訴えることができます。 しかしこの手続きでは今回の交通違反処罰が間違いだった場合に違反者の処罰が覆るということです。 例えば。スピード違反の切符を切られた、しかしその時の自分の車はエンジンの調子が悪く、どうやってもその速度は出せなかった場合、その事実を証明できれば、その取締りは誤りであったとされるということです。 今回の青空駐車したことは事実で間違いないのなら、行政不服審査法でも云々することではないのですが、最後まで戦うと言われるなら訴えるのは自由です。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

道路交通法違反では無いです 道路を自動車の保管場所として使用したり、長時間駐車(12時間以上、または夜間に8時間以上)をした場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律により処罰されるけどね 微妙な回答だが 回答に問題ないです 駐車禁止で無い場所(これが基本)ならばそうなる 例外として 駐車違反時間指定などありますので例外があります あくまでも基本の話であるので問題無いです 稼動していない時間帯は、駐車禁止になるものとならない物の二種類があるので、標識や標示を確認し、休日の場合、そこの場所が、駐車禁止場所になるかどうか確認するのは常識。 駐車禁止の標識(指定)があれば駐車禁止に成ります 指定が無ければ(基本)は駐車OKですけどね 貴方は運転免許を持っている訳ですから知っていないといけない法律です 刑法には (故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 あり 罪を犯す意思が無いときは罰しないけど 証明できれば無実かと言えば難しいですよね 運転免許を持っている訳ですから知っていると見なされる可能性も高い まあ、人は間違いをするのは基本に置いておこう 中には駐車違反で切符切られたパトカーもいるんだから 可笑しいと思えば調べる 警察官でも役人でも間違えることはあるのは常識 方法としては ・検察庁に告訴する 他には 民事で損害賠償を訴える くらだけど 無駄  

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  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

>2年前に警察署の交通課で ちゃんと警察手帳を見せてもらい 氏名、階級、所属庁、身分証番号を確認しましたか?

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