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うつ病で休業中、生活ができません

現在の職場での上司のパワハラとも思える対応に一年近く我慢していたのですが 精神的に限界を感じ、病院で診察して頂いた所「うつ病」と診断されました。 医師の方から一ヶ月は休職するようにとの事で現在休職中です。 一人暮らしで頼れる家族も居らず精神的にも金銭的にも 生活や病院へ行く事も厳しい状態になり、日々自殺願望が 強くなりどうしていいのか分からずにいます。 ネットで調べてみると障害年金と言う制度をしりました。 ただ、国民年金の未払いがある場合は給付資格がないと聞いたのですが 未払い分の支払いをすれば障害年金給付は可能なのでしょうか? また、障害年金以外でも何かいい打開策はありませんでしょうか?

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回答No.4

こんにちは。 障害年金の保険料納付要件にきちんと答えられている方がいないので、 以下、しっかりと書いておきたいと思います。 初診日の前日の時点において、 初診日のある月の前々月までの 公的年金制度の被保険者であるべき期間のうち、 その3分の2超の期間が 保険料納付済か保険料免除済になっていること。 以上が、障害年金を受給するための保険料納付要件です。 公的年金制度の被保険者であるべき期間、とは、  1.厚生年金保険の被保険者だったとき(サラリーマンだったとき)  2.自ら国民年金保険料を納めていたとき  3.配偶者の社会保険(健康保険)で扶養されていたとき  (いわゆる「専業主婦」「専業主夫」のとき) のすべてです。 但し、公務員や私学教職員等、共済組合に加入していた場合には、 1の「厚生年金保険」を「共済組合等」と読み替えてください。 言い替えると、たとえ未納の期間があったとしても、 未納の期間が3分の1未満におさまっているのであれば、大丈夫です。 社会保険事務所の窓口に出向くとすぐに照会していただけるので、 ご心配ならば、ぜひ、照会していただいたほうが良いでしょう。 未納があるからダメなのだ、と即断してしまうのは、 上記の照会が済んでいない時点では、早計だと思います。 以上の保険料納付要件が満たされない場合には、 初診日が平成28年3月31日までにあるときの特例があります。 初診日の前日において、 初診日のある月の前々月からさかのぼった1年間に 全く保険料の未納がないこと。 これが特例の内容で、 これを満たせば、保険料納付要件を満たしているものとされます。 なお、以上の保険料納付要件(特例も含む)を満たしていない場合は、 それこそ1円も障害年金を受給することはできませんので、 その点はくれぐれもご理解ください。 また、いずれの場合も、未納の保険料がある場合には、 初診日の前日の時点までに既に納められていなければならず、 初診日以降に未納の保険料を納めたとしても、一切認められません。 最後に。 未納の保険料をあとから納める、ということと、 追納(免除された保険料をあとから納める)とは、全く違います。 未納の保険料は、本来の納期限(翌月末日)から2年後以内にまでしか 納めることができません。 それを過ぎて納めようとしても、法律により受け取ってもらえません。 一方、免除をあらかじめ受けていた保険料については、 本来の納期限から10年後以内であれば、あとから納められます。 (免除をあらかじめ受けている、ということが大前提です。) これを「追納」と言うのですが、 未納の保険料を納める、ということではありません。 なお、2年を超えた過去の免除分を追納するときには、 本来の保険料に加え、加算金(利子に相当)を納める必要があります。 メンタルな疾患があろうがなかろうが、 障害年金や保険料納付に関する基本な法令をしっかり把握しましょう。 同病者からの情報が必ずしも正しい、とは限りません。 クチコミや誤った情報に振り回されないようにしてください。  

  • yuko0401
  • ベストアンサー率45% (240/530)
回答No.3

他の方がおっしゃる通り、この場合障害年金は無理です。ネットができるなら申請条件は調べられると思いますが、初診から「1年半以降」は変わってないでしょう。 同様に、障害者手帳も初診から何ヵ月後、というのがあったはずですから、質問文を拝見する限り初診からそんな経ってないと感じましたので難しいですね (手帳の話を出したのは、地域によって交通機関の割引があったりするから)。 ただ、あまりにもうつが酷く、たとえ復職してもしばらく通院しなければならない、ということなら自立支援法による通院医療助成制度が利用できるかもしれません。 通常3割負担のところを1割負担に減らせ、症状の重さによって月々の上限も定められるものです。 もちろん診断書は必要ですし、即日で有効になるものでもないですが、長期間、経済的に不安というならずいぶん助かるのではないでしょうか? ちなみに私はすべての制度を利用しています(障害厚生年金3級・精神障害者手帳3級・自立支援法通院医療)。 前の会社が障害者雇用で採用された会社でしたが、精神障害には様々な種類があると理解していなかったもので、先に採用された人をフォーマットにされてしまったため型に合わなかった私はやはり、事実上のパワハラを受けて結局退職に追い込まれました。 その時、無給の2ヵ月間の休職に追い込まれたのですが、後でNo.2さまがあげられた傷病給付金の存在を知り「しまった!!」と思いました(実家とはいえ一時期の浪費依存の返済を抱えていたため、有給消化と月約5万の障害年金だけではきつかったです…)。 ちなみにうつ病ではありません。 そんな経験があるので、他人事とは思えませんがこれが現実です…。 自立支援については主治医に聞いてみて下さい。また孤独が自分を追い込んでるようにも取れますので、相談機関とかがないか、自治体によって変わるので、試しに役所の福祉関係の部署に相談に行かれても良いかもしれませんね。 行政は、こちらから動けば助けてくれるけど、動かなかったら助けてくれないものだと思ってますから、助けてほしいなら苦しくても訪ねてみたりして下さい。

回答No.2

障害年金は該当しないような気がしますが。 医師からの休職の指示とのことですので健康保険の傷病給付金がもらえます。ただし休職前3ヶ月の平均給与の約6割-社会保険料が手元に来る金額になります。職場に申請用紙をもらい医師に必要事項を記入してもらい再び職場へ提出することで手続き終了しだい現金が来ます。 上司のパワハラが証明できるなら労災申請という道もありますが、こちらは勝ち目も少なく個人では大変で弁護士か司法書士を依頼する費用もかかりますし、それよりこれは元の職場には戻らない覚悟がある場合の選択です。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

未払い分追納可能なら なお、厚生年金(会社)加入していたら 三級認定でも、すこしは支給される ・本当に うつ病で、就労不能なら 生活保護も、ありだが・・・ zzzzzzzzzzzzzz

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