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共済の傷病手当金の請求で医師の証明について
共済の傷病手当金の請求で質問です。よろしくお願いします。 現在うつで治療中ですが、出産をして2か月通院できなかった月があり、医師が通院がないので証明できないと言われました。その場合、申請はできないのでしょうか? 初診 20.9月 休職 21.2月~現在まで(給与減額中) 出産 21.4月 通院しなかった時期 21.7-8月 通院しなかった理由 出産後体調が悪く、自分自身も産後うつでなおかつ授乳中で薬も飲めずにひきこもっておいました。 また、電車で1時間かかかる病院で、インフルエンザが流行とのことで抵抗力の弱く、2時間ごとに授乳の必要な2-3か月の赤ちゃんを連れて外出するのには抵抗がありました。 今となっては主人が車で連れていくこともできたかもしれませんが、とにかく余裕がなく、6月に医師からも薬は授乳中はなしで頑張ろうとのことで薬をもらう必要もないこともあり、結局通院はしませんでした。(しかし、現在は断乳して結局薬を再開しています) 証明は現在詐欺など問題となっているので、病院として例外はないとのことでお願いしても無理とのことでした。 以前、医師から21.6月に6/24-9/23就労不可の診断書を職場に提出していますが、確か証明は就労不可日以降でなくてはならないと思いますので、会社の休職辞令と以上の事情を書いた申立書などでは不可能でしょうか? お手数ですが、ぜひアドバイスをお願いします。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 共済の傷病手当金の請求で医師の証明はあきらめて下さい。 医師は通院していないことは、証明することは絶対にしません。 医師には誰も逆らえないです。 ご参考まで。
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- jfk26
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>現在うつで治療中ですが、出産をして2か月通院できなかった月があり、医師が通院がないので証明できないと言われました。その場合、申請はできないのでしょうか? 申請は出来ますよ。 ただ休職した期間のうちに医師の証明のある部分は支給されるが、ない部分については支給されないと言うだけです。 それから >出産 21.4月 ということは出産手当金を受けていたということですか? 傷病手当金と出産手当金は併給出来ないので、出産手当金を支給された期間は傷病手当金は支給されません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、医師の証明のないところは支給されないのですね。 私もそれは制度としてもっともだと思うので理解しました。 ちなみに出産手当金はいただいていません。 傷病が出産に関するものでなく、妊娠以前の継続なので育児休業も取得できませんでした。 これからは、病院も近所へ転院して頑張って通院したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私もどんなにお願いしても医師も証明してくれないと思いますので、 通院できなかった2か月分は難しいのですね。。。 今回は請求できないかもしれませんが、病院も近所へ転院を考える機会になりました。 気持ちを切り替えて頑張りたいです。 ありがとうございました。