- ベストアンサー
相続について
兄が結婚しました 先々のことになりますが実家の相続は 妹の私は放棄するべきなのでしょうか 二人兄妹です 皆さんは どうされたんですか
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
まだ、御両親が健在の間は何も考える必要はありません。 相続が発生するのは、亡くなったときです。 まず、夫婦の配偶者がなくなったとき遺産の権利は残った配偶者と子供になります。 普通、そのときには遺産は老後の生活のため、配偶者一人にして遺産相続は放棄する事が多いです。 そして、両親が亡くなったときには残された遺産は子どもたちで等分に分けるのですが、土地や家は実際には分けにくいので、その分をあとを継ぐ一人に相続させ、他の貯金などとどう分けるかを相談して決めます。 親が、遺言状で一人の子供に全てを残すと記載していても、遺留分という法律で定められた分ほ遺産は、放棄しない限り他の子供にも受け取る権利があります。 参考までに。
その他の回答 (2)
- ichi06
- ベストアンサー率42% (64/150)
相続の承認・放棄は相続の開始を知った時から3ヶ月以内です。 それ以前でもそれ以後でも無効となります。 ですから、あなたが今相続放棄をしたとしても、法的には意味はありません。 あなたの相続放棄を有効にするには、被相続人(ご両親)が兄夫婦に実家を継がせると遺言を残すことです。 あるいは生前贈与で家の名義を兄夫婦に変えるか。 それでも、ご両親が亡くなった際にはあなたには遺留分(本来受け継ぐべきだった遺産の1/2)を請求する権利があります。 他の方が言われるように、今の段階で財産放棄をする必要はないと思います。 将来、どういう状況になっているかわかりませんし、まだご両親が健在な状況で遺産がどうこうという話をすると、逆に将来、揉め事になる可能性もあるのでは? 今決めなくてはならない事情がない限り、あわてなくても良いと思いますよ。 因みに私は一人っ子なので遺産相続の問題は0なのですが・・・どちらか片親が亡くなった際には遺産放棄、両方亡くなった際にはありがたくいただこうと思っています。
お礼
ありがとうございました 揉め事はさけたいですね・・あわてないようにします
- imaoka0770
- ベストアンサー率65% (21/32)
今放棄しなければならない理由が特にないのであればしない方が良いでしょう。 ご両親が亡くなられた時にはお兄さんや質問者さんの状況がどうなっているかもわからないのだから、その時になって、不要と思われるのであれば放棄されれば何も問題ありません。今それを決める必要も特にないかと思います。 ただ、後で揉める懸念があると感じられる場合は、後で揉めない為に予め決めておこうというのはアリでしょう。 > 皆さんはどうされたんですか 両親とも健在ですが何も決めていません。 私の場合、揉めることはないと思っているので、その時まで何も決めないと思います。
お礼
ありがとうございました いまはかんがえないようにします
お礼
詳しくありがとうございました!