- 締切済み
個人情報の勝手な提供
お世話になります。 先日、所得課税証明書が必要になり発覚したのですが、私にあるはずのない給与収入がありました。 いろいろ絞り込める条件が揃っていましたので、すぐに離婚協議中の夫が絡んでいると思い問い質してみたところ、会社のバイトの女性に誕生日などまで教えた覚えがあるとの答えでした。 私の源泉を出しているのはスナックで、その女性のバイト掛け持ち先であり、夫の上司の行き付けの店でもあるそうです。 脱税のための名前貸しという認識があったのか、また金銭の授受があったのかは判りません。 訊いてももちろん否定します。 夫の行為は何か罪に問えるものなのでしょうか? その場合、どういった罪名になりますか? ご回答よろしくお願いいたします。 ※誹謗中傷はご遠慮願います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
回答ありがとうございます。 役場への申し立ては済ませています。 ですがスナックの脱税には、あまり関心がないのが本音です。 自営業や会計士の方が身近にいますので、そういった脱税は珍しくないと思ってますので。 ただ自分が使われたことには驚きました。 もちろん税務署に通報するべきなのでしょうが、今年分も源泉が出されるようならばという姿勢です。 離婚にエネルギーを使っていますので、正直なところ今は関わりたくないのです。 離婚後にこのことで不都合があるようならばすぐに動くつもりですが。 No.1、No.2の方への回答と同じ内容になりますが、金銭の授受があったとしても違法にはならないのでしょうか? 訊いたときの焦り様や、「このことで生じた不都合に対して必要なお金なら出す」と向こうから言ってきたことなど考慮すると「悪いことには使わないから教えてくれ」と言われて答えた…という言い分を信用できないので、売られたとしか思えないのです。 それを証明できる云々ではなく、このことが離婚に際して有利な条件になればという程度なのですが。 あまり役立つことではないのでしょうか。 ありがとうございました。