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国会議員はなぜ、東京に住んでいるのに地元に住民票があっても許されるのですか?

地方選出の国会議員の中には、東京に家があって住んでいるのに 地元に住民票をおいたままの人がけっこういますよね? 一般の人は 転居して14日以内に転居届けを出さないといけないのに http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5283172.html どうして、国会議員は住民票がその地元においたままでも許されているのですか? いつか落選したら帰るというのでは 正当な理由にはならないと思います。 私は、自分で3年前に親の建てた家(実家)と別な区にマンションを買いましたが どちらも行ったり来たりしている二重生活です。 6月に、実家においてある住民票をマンションに移そうと思ったのですが 戸籍住民課の人に「生活の拠点のあるほうに住民票を置く法律になってる」ときつく言われました。 どっちにあるかといわれても 本当に半々なので・・・ 個人では けっこう厳しく住民票のことを言われるのに こういうところにも 国会議員の優遇はあるのかなと 素朴な疑問です。

みんなの回答

  • issaku
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回答No.4

「生活の拠点」は人それぞれの事情で異なります。 何を持って拠点とみなすかについて学説上の解釈ですら明確でなく、いわば主観と客観の微妙なバランスの上に成り立っています。 大雑把にいえば、仕事・日常生活・財産・家族・コミュニティなどの複数の視点から、そこが自らの生活の本拠であるという要素を主観と客観の両面においてより多く有する場所が最も本拠にふさわしい場所です。 単純に日数だけで判断するものでもなく、たとえば年間ほとんど会社の寮に住んでいても、週末や季節ごとに帰宅する実家が生活の拠点であるという場合は多いです。 おおむね国会議員も大半はこのケースだと思われ、庶民に比して特別に優遇というわけでもありません。 要するに、ある程度の客観的な根拠があれば、本人の主張を誰も否定できません。 国会議員の場合なら「滅多に帰らないけど地元が自分の本拠地、東京は仕事のための仮住まい」と主張すれば良く、また彼らの場合には「投票という行為によりコミュニティに住民として認識されている」という法的な証拠までありますから、その主張はそれなりに確かなものといえるかもしれません。 もちろん実態がどうかは微妙ですが、役所がそこまで調査するのは不可能ですので、具体的に根拠を示して否定できない限り役所がこれを拒む方がむしろ不自然です。 これは庶民においても同様です。 むしろ質問者さんのケースの方が疑問です。 半々でどちらも本拠地とみなせるなら、自分が主張する片方が本拠地になるはずです。 役所で厳しく言われたというのは、届出内容が何らかの基準に照らして本拠地とは看做せないような客観的要件を含んでいたのか、単に誤解されているのか、よくわかりませんが何か手違いがあるように見受けられます。 (単に「税制上有利だから」などと正直に話して拒否された、というケースはよく聞きますが・・)

  • -9L9-
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回答No.3

国会議員が東京に住むのは一種の出稼ぎだからです。出稼ぎの際の住まいは仕事の便宜上の仮住まいであり、生活の拠点とはされません。 もちろん○○チルドレンのように落下傘部隊のごとく突然「この町の住民です」といって乗り込んでくる人もいるにはいますが、オラが町の代表として選ばれたなら、その町の人たちにとってはその人は同じ町の住民であると認めたといえるでしょう。住民かどうかが客観的に判断される以上、その人がその町の住民であることに問題は生じないと思います。 贈与税の判例では以下のような判断があります。ただし現在も係争中のようです。 (http://asatsuma.tax.ciao.jp/?eid=664411から) 法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をすべき特段の事由のない限り、その住所とは、各人の生活の本拠を指すものと解するのが相当であり(最高裁判所昭和29年10月20日大法廷判決・民集8巻10号1907頁参照)、生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである(最高裁判所昭和35年3月22日第三小法定判決・民集14巻4号551頁参照)。そして、一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の存否、資産の所在等の客観的事実に、居住者の言動等により外部から客観的に認識することができる居住者の居住意思を総合して判断するのが相当である。なお、特定の場所を特定人の住所と判断するについては、その者が間断なくその場所に居住することを要するものではなく、単に滞在日数が多いかどうかによってのみ判断すべきものでもない(最高裁判所昭和27年4月15日第三小法定判決・民集6巻4号413頁)。 これを見ると、国会議員の場合、その職業の性質上、選出地に住所があると判断されるのではないかと思います。・

noname#96023
noname#96023
回答No.2

>どっちにあるかといわれても 本当に半々なので・・・ 貴方が変にまじめに考えるから割るのです 私の生活の拠点はここ(どちらでもいいですが)と、宣言してそこに住民票を置けばよいのです

noname#117169
noname#117169
回答No.1

別に優遇でもなんでもないと思いますが。 国会議員は国会のない土日月は地元にいることが多いので、質問者同様生活基盤が地元にあるとも言えます。 また、単身赴任のサラリーマン・大学生で地元に住民票を残したままってひとも大勢います。 ことさら国会議員だけが優遇されているわけではありません。