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これで領収書といえるのでしょうか?
母が他界し、相続の件で調停中です。長女は長男の私に○○家を守ってもらうのだからといって放棄してくれました。二女はもらえるものだからといっているので家庭裁判所に調停の申し込みをしました。母の入院中以前からアパートの集金を二女がしていたので、アパートの領収書を持ってきてくださいといったら、初めはありませんといっていたのが、これですともってきてくれました。もって来てくれたのはよいのですが、これで領収書といえるのか私にはわかりません。よろしくご指導をお願いします。調停は今年の3月から始まっています。
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他の回答にもありますが 写真の領収書はアパートの住人が持っている物ですここにあってはおかしい 恥を忍んで住人に聞いてみたらどうでしょう 借りてきたということならそれでいいんですが それにしても集金したお金がどこにも無いとなると二女が使ってしまったと言わざるを得ないでしょう 横領で訴えるかそこまでしないのなら相続分から差し引くというところで手を打つくらいですかね
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- usagi7577
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FC2のサイトから、写真を見せてもらいました。 これも、領収書なんですが、 これは、通常、支払人が持っているもので、集金の際に、 集金人が判子を押したり、サインしたりするものだと思います。 つまり、支払った証拠であり、支払人から受け取ったしるしになるものです。 これは、受取人が持っているのはおかしいです。 今回の件ですが、妹さんは集金したお金を使い込んでいるのは、間違いないでしょう。 しかも、通帳に入金記録がないなら、入金もしないで、そのままポケットに入れていたことになるでしょう。 これは、事によっては、搾取になると思いますので、専門家に任せて下さい。 それでも、「相続させなければならない」となった場合は、仕方ないでしょう。 法律には詳しくないので、すみません。
領収書を発行する立場なので持っていてはおかしいですよ 集金をした明細がわかる領収書の控えや帳簿などが必要ですね 持ってこられた物がわからないのでこれでいいのかと問われても答えようが無いですよね 大事なことは次女が集金した家賃がどれだけあってどこに保管してあるかが重要です それを確かめなければすでに次女が自分で使ったってことは無いでしょうね
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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大家さんをやられていて、入居人に渡した領収書の控えを持ってきて ということでしょうか。 金額、日付、名目、支払人、受取人、 3万円以上の場合は収入印紙が貼られていれば領収書として成立します。 当然控えには収入印紙はないでしょうが。
補足
ご回答ありがとうございます。相談員の方から領収書の写真でもよいから持ってきなさいといわれて持ってきたのが、領収書でもなんでもないものでした。これでは領収書ではありませんよと相談員の方にいわれて次に持ってきたのが領収書であるのかわからないので相談した次第です。
- mittan009
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どんなものか書いてくれないと判断しようがないと思うんだ(・ω・) 金額はきちんと書いてあって訂正などしていないか、印鑑は捺してあるか、受取人の名前があるかなんかを確認してみるといいヨ。
補足
ご回答ありがとうございます。写真を添付できなかったのでサイトの載せました。 http://meguri1.web.fc2.com/ 母が生前言っていたのはアパート代金は別の通帳に入れてあるといっていました。3通返してくれましたがほとんど0です。
- uriboutama
- ベストアンサー率18% (9/49)
あなたが言っておられる領収書が添付されていませんから,何もわかりませんよ。ただ,二女の方にも当然相続権はありますから念のために。
補足
誠に申し訳ありませんでした。 通帳は3通返していただきましたがどれも残金は0でした。 アパート代金を入れてあるような通帳はありませんでした。
補足
ご回答ありがとうございます。生前の母が言うにはアパート代金は別に通帳に入れてあるといっていましたが、どこにもありません。 それに入院中は二女が通帳を離さないので妻は好きなようにさせてやれば・・・。ということで葬式まで離さなかったのです。通帳を全部返してくれたのかはわかりません。これだけだといって3通ほど返してくれました。残金はほとんどありません。 アパート代金として定額に入金されているものはありませんでした。