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乗車券を分割購入する際、実際に降りる必要がありますか?

甲子園口から播磨新宮まで乗車券を分割購入して行こうと思います。 明石で分割すると安くなることが分かりました。 さらに甲子園口の近くにチケットショップがあるので、そこで 甲子園口⇔明石の回数券を買えばさらに安くなると思っています。 いろいろサイトで調べたのですが、不安に思う部分を確認させて下さい。 (1)分割購入のうちの1枚が回数券でも大丈夫ですよね? (2)明石から播磨新宮までの乗車券は、甲子園口駅の「指定席券売機」で買って行けるのですよね? (3)実際に乗るときは、明石駅で降りて改札を通る必要があるのでしょうか?  それとも播磨新宮の駅で2枚の切符を出せばよいものなのでしょうか?  (違法なことではないのだから堂々と通ればいいのですよね?) よろしくご教授下さいますようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>(1)分割購入のうちの1枚が回数券でも大丈夫ですよね? 大丈夫です。行きと帰りの2枚買いましょう。 >(2)明石から播磨新宮までの乗車券は、甲子園口駅の「指定席券売機」で買って行けるのですよね? 指定席券売機なら「JR全線の乗車券」が自由に買えるので、乗車券を買う事が可能ですが、(1)で回数券を買う予定なら、買う必要は無いでしょう。 >(3)実際に乗るときは、明石駅で降りて改札を通る必要があるのでしょうか? (1)の回数券を1枚だけ買って、そのまま播磨新宮まで乗って、明石⇒播磨新宮の部分は「乗り越し清算」で良いです。特例により清算額は「明石⇒播磨新宮」の乗車料金と同じになり、結果として「分割購入したのと同じ」になります。 なお帰りは、播磨新宮⇒明石の切符で入場し、甲子園口で、切符と回数券の両方を出して有人改札を出れば良いです。

その他の回答 (5)

  • SPS-
  • ベストアンサー率59% (1223/2062)
回答No.6

こんにちは。 JR西日本の指定席券売機は「みどりの券売機」というもので、他社の券売機とは仕様が異なります。 このみどりの券売機で自駅以外の駅からの乗車券を購入しようとすると、かなりややこしい手順を取る必要があります。 具体的な方法はNo.4さんが回答されている通りで、発券したい区間の乗車券の間の一部の区間を、特急列車・新幹線の乗車券として認識させる必要があります。 質問者さんの場合だと、明石~姫路間はスーパーはくとの乗車券として発券させることになります。 姫路から先は、在来線に乗りかえて播磨新宮で下車というルートも入力できますので、最終的には明石~播磨新宮の乗車券として発券させることは可能です。 ただ、この手順は慣れていない人にはかなり面倒なものですし、間違えて発券してしまいそうであれば、甲子園口の窓口で明石~播磨新宮までの乗車券を購入された方が良いかと思います。 少なくとも、予め甲子園口~明石間の回数券を用意しているということを申告すれば、問題なく明石から先の乗車券も売ってくれると思います。 >(1)分割購入のうちの1枚が回数券でも大丈夫ですよね? はい、問題ありません。 ちなみに、甲子園口~明石の分を乗車券で乗車し、そのまま播磨新宮まで行かれると、甲子園口~播磨新宮の運賃-甲子園口~明石の運賃の差額を支払うことになります。 甲子園口~明石の分はチケットショップの回数券をお薦めします。 >(2)明石から播磨新宮までの乗車券は、甲子園口駅の「指定席券売機」で買って行けるのですよね? 先程回答した通り、可能ですが、ややこしい手順になります。 余談ですが、この方法で購入した他駅発の乗車券を駅員さんに見せた際に驚かれた経験があります。JRとしても想定していないのでしょうね。 もちろん、規則上は何の問題もありません。 >(3)実際に乗るときは、明石駅で降りて改札を通る必要があるのでしょうか? >それとも播磨新宮の駅で2枚の切符を出せばよいものなのでしょうか? >(違法なことではないのだから堂々と通ればいいのですよね?) 明石駅で下車する必要はありません。そのまま播磨新宮まで行ってしまってください。 但し、明石~播磨新宮の乗車券を用意していない場合で、甲子園口~明石の分を乗車券で購入されたのであれば、播磨新宮で差額運賃の精算となります。 明石~播磨新宮の乗車券が用意できないのであれば、甲子園口~明石の分は回数券で乗車するようにすれば、播磨新宮では明石~播磨新宮のみの運賃を精算することができます。

kentako
質問者

お礼

みなさん、懇切丁寧な説明をして下さり本当にありがとうございます!!私には難しかったですが、ひとつひとつ一生懸命読ませていただきました! 回数券を買って入れば、明石で降りる必要もなく明石ー播磨新宮の切符も必要ないということは思いがけないことでした。 とても簡単な方法で分割購入の恩恵にあずかることができると分かりたいへんうれしいです。 みなさんのおかげで仕組みが本当によく分かりました。ありがとうございました。 どの方のご意見も参考になり同じようにお礼ポイントしたいところなのですが、一番最初にご回答下さった方と2度ご回答下さった方につけさせていただきます。つけられなかった方申し訳ございません。 本当にありがとうございました。

回答No.5

追記と訂正。 「指定席券売機」って書いてあるから「指定席券売機」のつもりで回答してしまいました。 「JR西には『指定席券売機』なんか存在しない。あるのは『みどりの券売機』だけ」って事を忘れてました。 「JR東の指定席券売機」と「JR西のみどりの券売機」は、特急・指定席券を買う分には大差無いですが「まったく別の機械」なので、普通乗車券だけを買おうとか、普通の使い方と違う事をしようと思った時に「まったく別の機械だと思い知る」事になるので注意しましょう。 >>(2)明石から播磨新宮までの乗車券は、甲子園口駅の「指定席券売機」で買って行けるのですよね? >指定席券売機なら「JR全線の乗車券」が自由に買えるので、乗車券を買う事が可能ですが、(1)で回数券を買う予定なら、買う必要は無いでしょう。 JR東の「指定席券売機」なら「JR全線の乗車券が自由に買えます」が、残念ながら、JR西の「みどりの券売機」では「当駅発の乗車券」しか買えません。 ま、切符買わずに乗り越し清算すればよいので、乗車券を買う必要は無く、当駅発の乗車券しか買えなくても何の問題もありませんけどね。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.4

(1)もちろん可能です。区間が連続する複数の乗車券の併用を禁止する規定はありません。(連続していない場合はいわゆるキセル乗車=不正乗車となります。) 片方を回数券にすると、予め明石発の乗車券を買えなくても、車内または着駅で明石からの運賃を払って精算することができます。(回数券の精算というのは厳密にいうと回数券と回数券で乗車できない区間の乗車券を組み合わせて使うことに等しく、これができないとなれば、回数券では「精算」ができず、必ず指定区間の駅で降りないといけないことになってしまいます。) (2)普通の買い方ではできません。 JR西日本の指定券券売機は「普通列車を利用する」を選択した場合、他駅発の乗車券は購入できない仕様になっています。 しかし、「特急・急行を利用する」を選択すれば、他駅からの乗車券を購入することができます。(もちろん特急券があるか確認されるわけではないし、実際には新快速等に乗って特急に乗らなくてもいいです。) このケースでは明石-姫路間を特急(はまかぜ、スーパーはくとなど)に乗ることにすればいいのです。 但し、以下のような感じで結構めんどくさいです。 乗車券購入を選択→特急・急行利用を選択→他駅乗車を選択→乗車駅(明石)入力・選択→特急乗車駅入力選択→特急列車名選択→特急降車駅選択→特急降車後普通列車乗車を選択→下車駅入力選択→経由案がいくつか出たとき実際に乗車する経路を選択→確定 窓口でも購入は可能で、通常は細かいことを言わずに売ってくれることが多いですが、他駅発の乗車券は発売拒否ができることになっていますので、分割乗車等本来の趣旨に反する(決して不正乗車という意味ではない)乗車は、発売を拒否された実例はあるようです。 (ルールに詳しい人は最初から頼んだりしないのでどの程度の割合で断られるのか等はよくわからない) (3)途中駅で降りる義務はありません。下車駅で2枚示せば問題ありません。特に回数券と乗車券の組み合わせは、乗り越し部分を予め正直に買ったようにみえ、「分割乗車」が目的とわかりにくいから、変な態度を取られることもないはずです。 帰りの甲子園口下車時は、2枚のきっぷを重ねて自動改札に通すことができます。

  • SWM5903
  • ベストアンサー率68% (4965/7212)
回答No.3

>分割購入のうちの1枚が回数券でも大丈夫ですよね? →と言うより、「回数券にして下さい」 理由  参考:http://www.jreast.co.jp/kippu/21.html 上記の「使用開始後」を見て頂くと書いてありますが、 ===抜粋此処から=== 乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越し区間の運賃をいただきます。また、目的地の方向や目的地までの経路を変更される場合は、変更される区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差額をいただきます。 ただし、次の場合は全区間について変更前と変更後の運賃を比較して差額をいただきます。 (1) 片道の営業キロが100キロ以内の普通乗車券で行き先を変更された場合 (2) 大都市近郊区間内(「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」参照)のみをご利用の場合の普通乗車券で同じ大都市近郊区間内の駅に変更された場合 ===抜粋此処まで=== とあります。 要は、  ・普通乗車券で100Km以内、若しくは、大都市近郊区間の中で乗り越す場合は、   実際の料金と、切符の金額を比較して差額を徴収。   (この場合は、乗車駅から下車駅までの値段が変わらない)  ・回数券は上記に当てはまらない(普通乗車券ではない)為、切符に書かれた   駅から下車駅までの運賃を徴収   (この場合、回数券の金額+途中駅から下車駅までの金額) と言う事になります。 因みに、途中(明石)で降りる必要も有りませんし、改札(自動精算機?)でも 堂々と乗り越しを申請して頂いて結構ですよ。

  • 4500rpm
  • ベストアンサー率51% (3211/6286)
回答No.1

まず 2)から >明石から播磨新宮までの乗車券は、甲子園口駅の「指定席券売機」で買って →買えないと思います。 ですので甲子園口→明石の切符で乗り越しとなります。 この場合、播磨新宮で精算となりますが、 JRのルールにより ・通常の切符(発駅と金額が書いてある普通乗車券)で乗り越した場合、甲子園口から播磨新宮までの料金とお持ちの切符との差額が徴収され、結局、甲子園口で播磨新宮までの切符を買ったのと同額になります。 ・回数券(発駅と着駅が書いてある)で乗り越した場合、特例により明石から播磨新宮までの料金となり、分割のメリットが出てきます。 ですので、チケットショップで回数券を買って乗り越すのが良いと思います。

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