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月の権利について

以前、ニュースで「月の土地を買って未来に投資しないか!?」という記事を見かけました。 そのニュースでは、外国のとある会社から月の土地の権利を購入するというものでしたが、月の所有権はもう決まっているのか?と疑問に思いました。 まだ誰も月面に居住していない、それどころか数回月面に人間を送り込むのが精一杯であるのが現状なのに、はっきりと「月の○○は△△のもの」などと何故決められるのでしょうか? 現時点で各国ごとに政治的取引の結果月の権利を割り振ったとしても、将来的にどこの宇宙開発機関が先に月面へのコロニー計画を成功させるのかは確定しているとは思えませんし、 また、国勢の変化で仮に今日本のものとなっている土地も、将来的には別の国のものにされてしまうかも知れないというのに。 こういった、宇宙における所有権などの権利がどのように取り決められているものかご存じないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Tacosan
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回答No.5

おっととと, 「所有権」について触れてなかったですね. 簡単に言ってしまうと 宇宙条約第1条で「誰もが自由に使える」と言っている以上, 一般的な意味での「所有権」は存在しない で終わりじゃないかな. ただ, こまかいところに入ると「政治」じゃないんだよなぁ.... どこが適切なんだろ. ともあれ, 法理論上は「国家による領有を禁止しているだけであって個人による所有は禁止されていない」というのは (確かに屁理屈だけど) あり得る考え方です. この解釈でいけば, 月 (や火星や金星) の土地は「どの国家にも所属しない, 純粋に個人が所有する土地」ということになります. 実は, そのような例は (現存しないものの) かつてはこの地球上にも存在していました. もちろん, いずれの国家にも所属しない以上「その土地で適用される国内法」は存在しません. したがって「所有者が (その個人の考え方に従って) どのように処分しようと問題はない」と結論付けられます. 「登記」というシステムも「国家が領有する土地を人が所有する」という体系を前提とする以上, 月のときには適用できません. これは事実上「所有について争いがあったときに解決する手段が存在しない」ことも意味します. この点でも「普通に言うところの所有権は存在しない」としていいでしょう.

noname#146883
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応、いまのところは宇宙は皆のものとなっているということですか 将来、人が宇宙に出られるようになったらもうちょっとハッキリ決められそうですね。 まだまだ先かもしれませんが・・・ 皆様ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • coco1701
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回答No.4

#2です #3さんより、 >ルナエンバシーはその第2条が「個人による私有を禁止していない」ことを根拠にしているので  ・とありました     ・・国の領有を認めていないのであり云々・・まあ屁理屈ですが  ・その通りですが、実際面においては、土地の運用に関しては、各国の国内法により行われます   日本の土地は日本の国内法で処理、米国の土地は米国の国内法で処理がされます  ・さて、月の土地に関しては、どの国の国内法で処置されるのか   私有を主張は出来ますが・・主張はいくらでも出来ます   (火星は私の物ですとの主張も可能ですね)   実際に登記されて初めて自分の物となります・・これ現実  ・どの国の領有でもない月の土地をどうやって登記するのか・・現実には出来ない   故に、#1の方が回答されています・・ジョークと

noname#146883
質問者

お礼

主張はできるが、それを周りが認めるか、権利を通せるかになると話は別ということですか。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

個人的には, 月の土地を使っているだけで本質的に「原野商法」と同等かそれ以上にアレなものを感じています. ルナエンバシーはその第2条が「個人による私有を禁止していない」ことを根拠にしているので, ここで挙げるのは今一つ適切ではないような気がします>#2. むしろ第1条: 「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、すべての国の利益のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行われるものであり、全人類に認められる活動分野である。 月その他の天体を含む宇宙空間は、すべての国がいかなる種類の差別もなく、平等の基礎に立ち、かつ、国際法に従って、自由に探査し及び利用できるものとし、また天体のすべての地域への立入は、自由である。 月その他の天体を含む宇宙空間における科学的調査は、自由であり、また、諸国はこの調査における国際協力を容易にし、かつ、奨励するものとする。」 の方が直接的だと思います. この条文の帰結として, 「よしんば『月の土地の所有権』を持っていたとしても他者がその土地に入ることを妨げることはできないしその土地を利用することも禁止できない」となります. つまり, 持っている「だけ」です. なお, そのあとの「月協定」では月に対し私有も含めて禁止していますが, こちらは締結国が少なくほとんど無意味. ついでにいえば, 「複数の会社が同じ土地の所有権を『売った』場合に, 誰が真正の『所有者』であるかを決定する手段が存在しない」というのも事実です.

noname#146883
質問者

お礼

ありがとうございます。 あくまで、現在の宇宙法の虚を付いたというだけで、実質的な権利うんぬんは皆無なのですね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

宇宙条約 第2条  「月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない」  (天体を含む宇宙空間に付いては、いかなる国も領有権を主張する事は出来ない・・・と決められています) 参考:条約の詳細は下記を参照(JAXA:月探査情報ステーション) http://moon.jaxa.jp/ja/qanda/faq/faq7/space_treaty_full.html

noname#146883
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応、宇宙における土地などの権利を巡っての法律はあるみたいですね。

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

概要はこちら。 月の土地|ルナエンバシージャパン http://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume まあ、純粋な方なのでしょうが。 これは、いわゆる「ジョーク商品」です。 実際のところ、どこかの国の宇宙軍が常駐するなりしない限り、確定も防衛も出来ません。 地球上の領土争いと同じですよ。

noname#146883
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 真面目な話ではなく、ジョークだったのですね。 最後まできちんと記事を見ていなかった様です。騙されてしまいました

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