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共同住宅の区画について

上下階が開放廊下同士の場合、その部分の床は区画になるのですか? 共住区画というのが、開放廊下同士にも適用されるのかどうか、わかりません。

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  • inve
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回答No.5

#1です。 MB同士の配管の区画ですか。それはよく問題になるところです。 対象物件がどのようなものか分かりませんが、経験上 以下のような対応で問題ないと思います。 (1)建築基準法上  階の区画が必要と考えて区画処理を行う。(国交大臣認定品) (2)消防法上(省令40号)  MB同士は区画は必要ない。  もし必要と言われれば、消防安全センターの評定品を使う。 MBの場合 当然面積が生じていますから、(1)の区画をしないと MBが竪穴になってしまい、点検口を特定防火設備にする必要があるかと思います(ただし、点検口が開放廊下の面積の無い部分に面していれば問題ないかも)。 このようなことを考えだすと煩雑なので、私の場合は 上記の(1)、(2)のように考えています。  

yuyo526
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 MBの床で区画処理をして対応します。 たまに、MBに床が無い場合がありますが、 竪穴区画になっているのでしょうね。 詳しく答えてくださって、ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • inve
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回答No.4

#1,#2です。 極端な言い方をすれば、そこが開放廊下かどうかは「区画」にあまり関係ありません。面積として計上される部分を必要に応じて設計者がどのように区画していくかということだと思います。 開放廊下の幅員が2m以下で延床面積がないのであれば、そもそも廊下を区画する必要はないと思います。 (住戸の開口の上下階の区画のために床スラブを利用するということでしょうか?) これら以前の話なのですが、ちなみにRC造ではないのですか? 廊下の床スラブもRC造であれば、耐火構造になっているでしょうから、要・不要にかかわらず区画されているのではないでしょうか? (私は廊下の床の区画をあまり意識したことはありません。) ポイントは 建築基準法上は「そこに面積が生じていて区画が必要かどうか」 消防法(省令40号)上は「そこが共用部分同士かどうか」 であって 開放性はどちらも決め手ではないと思います。

yuyo526
質問者

お礼

お忙しい中、何度も答えてもらってすみません。 感謝します。 今回の建物はRCです。建築的にはそこが区画であろうとなかろうと RC造だから問題無いということですね。 最初の質問で詳しくは書きませんでしたが、実は、開放廊下側にある MBを通っている配管を区画処理するかどうかが問題になっています。

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回答No.3

おそらく耐火建築物(法定)でしょうから、 面積区画1500m2ごと。 だと思いますが、その際、当該上下階で区画が発生するのならば、 その部分の床は耐火要求ということでしょうか? どこで、区画するか、によるということですか?

yuyo526
質問者

補足

回答ありがとうございます。 開放廊下部分ですので、外壁側は空いています。 ですので、その部分の床は区画しても意味が無いような 気がするのですが、区画になるようなことを言われたもので。 質問してみました。

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  • inve
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回答No.2

開放廊下であったとしても、面積に入れないのは手摺から2mまでで、それより廊下幅が広い場合は 2mより奥を延床面積に含めます。 (容積率の計算の場合のみ緩和することができますが、延床面積には含めます。) したがって、面積区画、高層区画などの区画を考えるとき、階の床を区画として利用する場合は、共用廊下の床であっても区画の必要があると思います。つまり設計者の考え方次第ではないでしょうか?

yuyo526
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 開放廊下でも、延べ床面積に入る部分は、区画になる場合が あるのですね。勉強になりました。 また、質問で申し訳ないのですが、開放廊下の幅が2m無い場合、 床部分が区画になることは無いのでしょうか?

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  • inve
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回答No.1

「共住区画」とは消防法上の区画のことですよね(省令40号など)。 その場合は、共用廊下同士は区画の必要はありません。 ただし、建築基準法上の区画は別に考える必要があります。 (面積区画などをどこで区画しているか等)

yuyo526
質問者

補足

回答ありがとうございます。 共住区画にはならないのですね。 建築基準法では、開放されている廊下でも床を 水平区画することがあるのですか?

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