- ベストアンサー
第3号被保険者 加入漏れ??
私は現在厚生年金の被保険者です。 私の妻は外国人で18歳の時に結婚、 19歳の時に来日して現在20歳です。(もうすぐ21歳) 半年前になって彼女の年金手帳がいつまでも来ない事に気付き 役所に聞いたり自分で調べたりして 会社の担当(小さい会社ですごく無知なのですがプライドは高い)に 説明しました。最初は国籍が日本ではないから関係ないなんて言われていたのですが、半年かかってやっと妻の年金手帳が届きました。 現在、加入記録を確認する為にネットでIDを申請しました。 そこで質問なのですが 未加入だった期間(約1年)はさかのぼって納付済み期間になるのでしょうか? その場合は会社を通すのか? 直接社会保険事務所でできるのか? 私の依頼から半年近くも解決しなかったので 会社の担当にも、会社の契約先の社労士にも不信感を持っていますのでこちらで質問させていただきました よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
日本に一年以上在留する予定の外国人は、入国日から年金及び健康保険に加入する義務があります。 会社がどういう態度にでるのかわかりませんが、20歳になった時点まで遡って第三号を適用しなかったとしたら、あなたの方で第一号被保険者として国民年金保険料を入国日に遡って支払う必要があります。黙っていれば未加入ということで済んでしまいますが。2年以内ならば追納が可能です。この場合は市区町村の年金課で手続をします。 ただ昨今年金の義務期間の加入については社会保険庁も厳しくなっており、第三号になるにしても加入義務期間の未納がないかどうかチェックしているはずです。なのに年金手帳が届いたということは、おそらく20歳になった時点から加入扱いになっているのではないでしょうか?でなければ市区町村から入国日からの年金保険料の督促状なりが届くはずです。これも他に日本人未納者がたくさんいるためにそこまで手が回っていない可能性もありますが。
その他の回答 (2)
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
結婚と同時に健康保険の扶養に奥さんを入れているのであれば、 特例制度があって、届出してさかのぼって20歳のところまで3号被保険者にさせることは可能です。基本的に勤め先経由で届出することになります。 日本人であれば、20歳になる少し前に社会保険事務所から国民年金の加入の案内が届きますが、外国人はつい最近まで住民票がなかったので 加入の勧奨が出来なかったのだと思います。 本来であれば、奥さんが20歳になった時点で会社から国民年金第3号被保険者の届出を出して、20歳到達と同時に3号被保険者にしてもらうわけです。2年経過していないのであれば、会社から届出を出し直して、20歳から3号の被保険者にしてもらうことになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 加入記録を確認して対処します。 自分の事は自分で学び 自分でしなければいけないだな・・・ と思いました。
>19歳の時に来日して現在20歳です。(もうすぐ21歳) 国民年金は20歳から加入ですから、20歳で3号か1号加入です。 奥さんの生年月日で見る、成人年齢が遡れる期間です。 社労士が言うのは妥当生有ると思いますけど、半年くらいと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 半年もかかるものなんですか・・・ 会社の担当経由で社労士事務所?からの指示で 基礎年金番号を役所で・・・などと言われ 何度かたらい回しになったあげくに 結局会社でなんてやりとりがあったので 不信感を募らせていました。 特殊な事例なので自分の責任なのですが・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほどですね。 会社がどういう態度にでるか・・・ という事ですが 遡るか遡らないかは会社の裁量に委ねられるということでしょうか? まずは加入記録の確認が先ですね。