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近郊大回り乗車
近郊大回り制度で、 DーーーーE | | | | CーーーーBーーーA | | F このように、A-B-C-D-E-B-Fと乗車するとしますと、B駅を2回通りますよね。 これは反則ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
再度#10です。 まだこのサイトは開いていたのですね。#10で意見をお出ししましたが、実は話半分で終わっていました。反発の意見が出ていますし、質問者さんの方は音無しの状況なので、再度私見をお出しします。 JRの≪旅客営業規則の第157条≫は選択乗車について記載されています。これがいわゆる大回り乗車の原点です。A-B-Fの乗車券ではB-C-D-E-Bの乗車は不可です。 ≪時刻表のJR線営業案内≫と≪JRサイトのきっぷに関する案内≫に記載されているのは運賃計算の特例です。 運賃計算の特例とは実際に乗るA-Fの経路の運賃を、もっとも安くなるA-Fの経路の運賃で計算できるということで、別の経路を乗車できるという選択乗車とは、意味合いが少し異なります。 また、「特例」とは特別に設けた例外的なルールなので、他のルールに関わらず優先して扱えるということになります。#11さんの言うようにあちこちに書いてあっても、それに優先してこの特例を適用できるということです。 ≪時刻表のJR線営業案内≫の文言を用いますと、「乗車経路を重複したり、2度同じ駅を通らない限り」とありますので、今回の質問のようにA-B-C-D-E-B-Fと乗ろうとしても、B駅において2度同じ駅を通ることになります。そのため、この特例適用の対象外で、実際の乗車経路により計算することになります。 一方≪JRサイトのきっぷに関するご案内≫の文言では、「重複しない限り乗車経路は自由に選べます」とあります。乗車経路が重複していないのでこの特例を適用でき、最も安くなる経路で計算できるということになります。 今回の質問の場合でA-B-C-D-E-B-Fと乗ろうとするとき、乗車券のオリジナルはA-B-C-D-E-BとB-Fの2区間からなる連続乗車券です。この連続乗車券もれっきとした1枚の普通乗車券で、普通乗車券である以上この特例の適用を受けられると解釈出来ます。 A-B-C-D-E-Bの区間で最も安くなる経路はA-Bとなります。#8さんの回答によりますと、JR西日本ではA-B-C-D-E-Bの経路をA-Bの経路の乗車券で乗車することができるとのことですが、JRサイトの案内を忠実に解釈してそうしているのでしょう。 B-F区間が最短とすると、その連続乗車券の運賃はA-BとB-Fのものとなります。 乗車するに当って、JRにA-B-C-D-E-B-Fの経路の乗車券発行を申し出ることになります。 この乗車券をJRがどんなものを発行するかよく解りませんが、連続乗車券で経路が実乗車どおりその運賃がA-BとB-F間の運賃の合算額と言うこともあり得ます。しかし、「経路を自由に選べます」という文言から、あるいは単にA-Fの片道乗車券かも知れません。 ということで、一概に反則と決め付ける訳にいかないのが、今回の回答です。
お礼
丁寧にありがとうございました。