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郵便物を受け取れなくする方法
ある特定の住所(個人)からだけの郵便物を、受け取れなくすることはできますか?(相手に逆送してほしい)自分は住所変更、引っ越しなどはできません。 できるとしたら、どのような手続きですか? また、逆送された場合、相手方への理由は、どのように表示されますか?できれば、引っ越したように思われる表示になってほしいんです。
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郵便法には次のように記載されています。 第一条 (この法律の目的) この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 つまり、何人も郵便を利用する権利があります。 よって、電子メールのように特定発信者からの郵便の自動的な拒否はできません。 そこで、「受け取りを拒否する権利」が、受信者にも発生しますが、あくまでも一旦配達された郵便物を所定の方法により郵政官署(郵政公社)へ届けられたものを差出人に還付する制度があり、それが、他の方が回答されている「受取拒否」です。 郵便物の表面の見やすい位置に小さな紙片を貼り付け、 「受取拒否 ○○花子(印)」の要領で記載・署名・捺印します。 これを郵便差出箱(ポスト)へ投函するか郵便局の窓口、郵便配達人へお渡しください。 返送方法は、大抵の場合この紙片が貼られたまま差出人へ戻るか、あるいは、郵便局で「受取人様が受け取りを拒否されましたのでお返しします(日付印)」という付箋を貼り足した状態で差出人様へお返しします。 「引っ越したように思われる表示」にするには、 一旦、他の場所へ転居届を提出し、1年後から 「転送期間経過のためお返しします(配達人印)」の表示が、それからしばらく(数年)すると「転居先不明により配達できません(配達人印)」、かなり経過(十数年)すると「あて所尋ねあたりません(配達人印)」の表示をして返送しますが、全ての郵便物が対象になりますので、おすすめはできません。
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- mr0823
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不要なダイレクトメール等、郵便物を受け取りたくない時には「受取拒否」をする事ができます。 紙に「受取拒否」、氏名、住所を書いて印鑑を押し、郵便物に貼って郵便局に持って行くかポストに投函して下さい。 受け取り拒否された郵便物は、郵便局から差出人に戻されます。 受け取り拒否が出来る郵便物は、開封前の郵便物だけです。開けてしまってからでは受け取り拒否できません。 配達される段階での拒否は出来ないようです。嫌がらせの郵便物などであれば話が変わると思います。その場合は警察への相談になるでしょう。
お礼
>配達される段階での拒否は出来ないようです。 そうなんですか・・。わかりました。 >嫌がらせの郵便物などであれば話が変わると思います。その場合は警察への相談になるでしょう。 この場合はどこまでをそうと認めてもらえるのでしょう・・判断基準などいろいろ変わりますよね・・また別質問で質問します。ご回答をありがとうございました。
- ma_
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できないと思います。 受領拒否ということでその旨記入し、住所氏名・捺印の付箋をつけてポストへという方法なら返却できます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。