大都市近郊区間について
大都市近郊区間について質問します。あくまで規則の理解を深めるための質問ですので、文中の経路については仮定の話です。
大都市近郊区間の特例付きの乗車券で、その区間内の他経路を乗車中に途中駅で下車したときは、下車駅に「区間変更」をすることになります。(旅規第157条第3項)
「区間変更」を規定する「旅規第249条第2項(1)ロ」の本文では、「(前略)原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。(後略)」とあり、原乗車券運賃との比較対象運賃は、「実際乗車船区間」に対するものと規定されています。
要するに差額精算するわけですが、質問は、249条でいうこの「実際の乗車船区間」とはどういう意味か、というものです。要するに、「差額精算において『大回り』を主張できるのか?」ということを言いたいのですが、意味が分かりにくいでしょうから、ちょっとした例を挙げます。
余り良い例が思い付かず恐縮ですが、例えば、「高崎⇒東京山手線内」(105.0km、1890円)の在来線経由の乗車券を用いて、高崎駅から東京駅まで行き、東京駅で予定変更により、茅ヶ崎駅へ行ったとします。余り一般的ではないですが、西大井経由だったとします。この場合の精算額はいくらになりますか?ということです。自分なりに次のように考えてみたので、どれが正しいか選ぶことにより、ご教示ください。
1.「品川⇒大井町⇒茅ヶ崎51.8km」の950円(東京山手線内の出口駅からの精算。旅規69条適用して大井町経由)
2.「高崎⇒八高線⇒横浜線⇒相模線⇒茅ヶ崎138.5km」の2520円との比較で、差額630円(最安運賃で大回りしたことにする)
3.「高崎⇒東京⇒西大井⇒茅ヶ崎166.5km」の2940円との比較で、差額1050円(旅規249条でいう「実際乗車船区間」を厳密に解釈)
4.「高崎⇒池袋⇒渋谷⇒大井町⇒茅ヶ崎167.4km」の2940円との比較で、差額1050円(3に加え、旅規70条の「太線区間」を小回りで計算し、さらに旅規69条と158条も適用)
5.上記以外(具体的にご教示ください)
こうした場合、「多分3か4だろうけど、実務上は2かもしれない」と思ったわけです。よろしくご教示のほどお願いいたします。
なお、この乗車券を用いて、高崎~東京間について新幹線を利用した場合は「1」になる、という理解でよろしいか、あわせてご教示のほどお願いいたします。
それから最後に「他経路を選択乗車」に関連してもう一つだけ。この乗車券を用いて、例えば、高崎⇒赤羽⇒池袋⇒新宿⇒中央東線⇒横浜線⇒東海道線⇒東京、という経路を選択した場合、東京山手線内駅を2度通っていることになりますが、これは大回りで禁じられる「同じ駅を2度通る」ことになるのでしょうか?
いろいろな質問が混在して恐縮ですが、何とぞよろしくご教示のほどお願い申し上げます。
補足
早々の回答ありがとうございました。 たいへん助かります。 ついでに質問させていただいてもよろしいでしょうか? 1.大阪から京橋まで切符を買ったとして、大阪から京都経由で琵琶湖を一周して奈良線から大和路線、そして大阪環状線を使うととした場合、山科ー京都間は路線が重複しますよね。このように少しでも路線が重複したらアウトと考えればいいのですよね。 2.天王寺から今宮まで切符を買ったとして、和歌山経由で和歌山線から高田、王寺にぬけて大和路線で天王寺まで帰ってきたら、天王寺を点の関係で2回通過しますよね。 この場合もアウトなんでしょうね。 (和歌山をまわってきた後に大和路快速に乗車中、王寺ー天王寺間で検閲にきた時のケースです) 無理をいってすいません。教えていただければ助かります。