- ベストアンサー
60歳前に死んだら年金は払い損?
うちの夫は52歳で早期退職するまで厚生年金を当然天引きされ、現在は国民年金をまじめに納めています。多分トータルするととんでもない金額を払っていることになるでしょう。 しかし、現在癌を患い、相当状況が好転しない限り、60歳まで生きられると思えません。 子供は無く、夫婦二人だけですが、そんな夫が60前に死んでしまったら、払い続けた年金は払い損で終わるのでしょうか。だったらこれ以上払うのはやめた方がいいのではと思い、お聞きします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 ご主人にお勤めの期間があり、厚生年金を納めて来られた 場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することが出来 ますが、お子さんがいらっしゃらない場合は、遺族厚生年 金のみの受給になります。遺族厚生年金は老齢厚生年金と 同じように、ご主人が52才で離職なさるまでの加入期間 や給与に基づいて、受給額が定められています。 ○遺族厚生年金、具体的な受給額のシミュレーション。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns14iko.htm また、tnytnytnytny さんが40才以上65才未満の間は 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算があります。また、65才 になると中高齢寡婦加算がなくなり、ご自身の老齢基礎年 金が加わるわけですが、昭和31年4月1日以前に生まれ た人は、老齢基礎年金の額がそれまでの中高齢寡婦加算額 より低いため、経過的寡婦加算というものが加わります。 ○中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算について。 http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/kahu.html ○経過的寡婦加算額。 http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/kasan.html ちなみに、ご自身に老齢厚生年金の受給資格がある場合は およそのご年齢から推測するに、60才から64才までの 間に、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が、支給開 始(年齢により定額部分も)になると思われます。その場合 は、遺族厚生年金か老齢厚生年金のどちらかを選択します。 また、65才以降については、老齢基礎年金にプラスして そのまま遺族厚生年金を受給するか、ご自身の老齢厚生年 金を受給するか、もしくは遺族厚生年金の3分の2+老齢 厚生年金の2分の1を受給…の3つの組み合わせの中から 選択することになります。 ○ご自身が老齢厚生年金を受給出来る場合の選択。 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qannkn32.html
その他の回答 (1)
- jay
- ベストアンサー率27% (207/741)
厚生年金の被保険者、老齢厚生年金受給者または受給資格を満たした人が死亡した場合 遺族基礎年金に上乗せする形で遺族に「遺族厚生年金」が支給されます。 従って無駄にはなりません。