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金銭の貸し借り
突然 6年前に付き合っていた彼から 実母の方に 『私と姉に貸したお金を返して欲しい。』と、内容のメールがきました。 姉は私に黙って20万程借りていたみたいです。 私自身覚えがないのですが、もしかして物を買う時に足りなかって借りた時があったかも…。て、感じなのですが、 今頃になって 突然だったので どうしていいのか戸惑っています。 姉は分割して支払う様な事を言っているのですが… どう対応したらいいのでしょうか?
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- USKy
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まず、お姉さんの話と貴方の話は切り離して考えた方がいいです。 >姉は分割して支払う様な事を言っている その当時、お姉さんが彼から20万円借りたという事実が確かにあったのなら、それは返すべきです。 ただ、貴方にお金を借りた記憶が本当に無いのなら、貴方の借金は具合的に幾らで、いつ借りたものなのかを彼に確認しましょう。 例えば貴方の口座に振り込んだ履歴のコピーとかが出てくるなら(それが真実なら)ややこしいですが、単に「いつかは忘れたけど○○万円くらい貸したでしょ」という程度なら、貴方が返さなくても彼から貴方を訴えることはできません。 もし彼が法的手段に訴えるなら少額訴訟でしょう。少額訴訟は然るべき書類を整えて裁判所へ提出すれば、弁護士でなくても訴訟できて、しかも審判が短期間で終わるので個人でできる訴訟です。しかし、相手を訴えることに変わりはないのですから、当然その明確な証拠が必要です。 個人間の口約束でしかも現金手渡しで貸した場合、貸したことを立証する証拠が全く残らないので訴訟することはできません。 ですから借用書が無く、その他の証拠も一切残っていないのなら、お姉さんも20万円を返さなくても法的に訴えられることは無いと思います。 しかし、たとえ法的な訴追ができない状態であっても、借りたことが真実でそれをお姉さんも自認しているなら、返しておいた方がよいと思います。相手が感情的な行動に出ると思わぬ事態になりかねませんし、そもそも法的云々でなく借りたものは返すべきですから。 そういったことを詳しく相談したいというなら、司法書士か弁護士に相談するしかありません。
- cro_issant
- ベストアンサー率16% (36/214)
まぁ、貸した金は返ってこないものと思え、って言葉がありますからね。思い当たる節があるのなら返せば良いですが、はした金で思い当たる節がないのであれば、ほおっておいて良いと思います。お姉さんの方ですが、20万といえば大金です。ふつうは、一筆かわし合うと思いますが、今回の場合、相手の方が非常識のように思えます。
補足
直接 私から連絡したのですが、私への支払いに関しては 7年程前に買ってもらった?(むこうはお金を貸した。)と、言ってます。 その金額が30万です。 返済しなくてはいけないでしょうか?