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投票所立会人選出について
某地域の投票所立会人選出にて今までは慣例として公民館長が立会人として選出されていましたが今回は公民館が変わった事に気づかず前公民館長に連絡して立会人に選出したのですが、ここまでなら納得できるのですが、前公民館長が公民館長の職を退いたのは公金横領の疑いの為、地域の住民のリコールがあったため公民館長の職をやめた人を立会人として選出したのは納得できません。心ある方が選管事務所に苦情を入れたとき館長が替わっている事に気づかず判らなかった為連絡をしたら快く承諾されたので選出をしてしまったと弁解をしたとの事、実際にこんな事があって良いのでしょうか?
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- katana-kar
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回答No.1
選挙人名簿により、当該投票所で投票することになる人なら 誰が立会人になってもOKです。 条件を満たすなら学生でも主婦でも可。 朝一番にきた有権者と投票所の責任者と立会人で 投票箱の空を確認して、後は一日中座っているだけの仕事です。 今回の場合、道義的問題はともかく その他業務遂行に当ってはなんら問題はありません。