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株式の譲渡と税金について
- 株式の相続に関する法律的な規定や手続きについて、友達の父親が亡くなる前に株式を売却した場合の相続財産や税金の取り扱いについて詳しく説明します。
- 友達の父親が亡くなり、貯金全額が株式になっていた場合、相続の手続きや税金の取り扱いについて疑問が生じます。この場合、友達が亡くなる前に株式を売却し、お金のみを相続することになるのでしょうか?それとも相続自体が認められないのでしょうか?
- 友達の父親が亡くなり、相続に関する問題が生じた場合、株式の売却や税金の取り扱いについて理解する必要があります。友達は父親が亡くなる前日に株式を売却し、お金を自身の口座に移しました。この場合、相続財産や税金の取り扱いについて詳しく説明します。
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こんにちは。 いくつか注を記しながら説明します。 1.存命中に売却注文を出したのは良いとして、その代金をどうやって出金しましたか? →通常証券会社は口座の名義と同じ名義の銀行(などの金融機関)口座にしか振込みをしません。ということは一旦父親の口座に振り込んでもらって、これを自分で出金した、という解釈で良いのでしょうか。もちろん銀行にはわざわざ名義人が死去したことを知らせなければ、口座が凍結されることはありません。それはそれで誰でもやっていることですから構わないのですが、少々疑問です。 2.そもそも対面取引(電話取引においても)では本人が注文を出さないと受けてくれません。今はとにかくうるさくなっています。ということはこれはオンライン取引ですね? 3.もう1点。 「売れたのは父親が亡くなった4日後だったようです。そのお金を証券口座から友の口座に移し、引き出したのも同日でした。」 →これは、証券会社での売却の現金化が実行されるのは4日後ということに定まっているので、通常のことです。 4.そんな枝葉末節のことはさておき、質問の回答としては、証券会社に預けていた分で遺産として計上されるのはその現金のみです。他の動産不動産を含めて相続税が掛かる以上の資産が遺されているのでなければ、税務署への届出は不要です。 5.ただし、証券売買での税の扱いはどうなっていますか? その口座が「特定口座 源泉徴収あり」になっているなら、 a.その年度の取引の集計で利益が出ている場合・・・無申告で放置で可。 b.その年度の取引の集計で損失が出ている場合・・・来年になってから口座名義人による還付申告をします。損失になっている部分の取引で徴収された売買代金×10%の税金が還付されます。もちろんそれをやるのもやらないのも自由です。 もし取引の内容を正確に確認することが出来ないならば、証券会社に連絡して、取引元帳のコピーを請求します。その際に必要な書類もいくつか指示されると思いますが、それについては触れません。 ・・・。長くなりますね。この続きの所得申告に関する条項以外にも、配当に関する源泉徴収の還付や、総体としての所得申告(確定申告)などに付いても書くべきなのですが、あまり一度に書かれるのも困るでしょう。一先ずここまでにします。 確定申告をするのは面倒なので、その方は多分「特定口座 源泉徴収あり」を選択していたのではないかと推測します。
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- masuling21
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自分が、そのお友達の兄弟だったら「相続財産を勝手に処分した。お金は元に戻せ。」と言うだろうと思います。 ただ、葬儀費用は相続財産から支出できるとか聞いてますが、どうなのだろうなと思います。 相続税がかかるのは、かなりの資産家ですから、相続人が複数いるならよく話し合って遺産分割協議書を作るべきでしょう。 相続人が何人いるとか一切わからないし、この程度の答しかできません。
お礼
細かく書いていただき感謝いたします。大変わかりやすかったです。