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NHK受信の契約

昨日仕事から帰ると妻がNHK受信の契約をさせられてました。 妻が断っているにもかかわらず、一向に帰る気配を見せず不安になった妻は自らの意思に反して契約をしました。 契約名義人は妻の名前で、初回の受信料約5000円を支払い、妻の口座振込みの手続きまでしてしまいました。 私が帰宅すると、妻は泣く泣くと、しょげてしまっていました。 私がこれから、するべき行動が、契約の解除と、支払った5000円の返金を電話でするか、 当サイトや他サイトを参考にしました、契約の取り消しを内容証明郵便+配達記録で送付するべきか… で悩んでいます。 どなたか、アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • naocyan226
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回答No.6

何とも不思議な事態です。 >妻は自らの意思に反して契約をしました。 貴家にはテレビがあるのかないのか、どちらですか? ないのなら、契約の意思は当然ありませんよね。あるなら、NHKだけ受診できないことを証明できれば、契約の意思はなくとも通ります。単にNHKは見ません、ではダメです。そうでなければ、NHKと契約をし受信料を払わねばなりません。「泣く泣くと、しょげて」しまうのは、自由ですがね。 ただ、「一向に帰る気配を見せず不安になった」のはNHK側に強引な態度が見られますね。この点は、立証できれば消費者契約法で問題とすることはできるかも知れません。 第4条です。 「3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。」 テレビがあって契約の解除をするのなら、そのテレビを破棄し、破棄業者の証明を出せば可能です。支払った5000円の返金はまず無理ですね。 なお、「妻の口座振込みの手続き」とは口座からの引き落としの事でしょうか。それなら、その口座を解約するか、残金を0にしておけば、払う事だけはなくなりますが、未納状態になります。

回答No.5

払った分は難しいと思いますので、 解約の方法を載せておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1340701.html
回答No.4

払いなさい

回答No.3

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090624-00000049-scn-bus_all 参考 NHKが受信料の支払いを拒否する埼玉県内のホテルに対して142万円の損害賠償を求める訴訟を起こした  

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.2

テレビ放送を受信する機器を所有していないのでしたら、それを伝えましたか? テレビ放送を受信する機器を所有しているのでしたら、契約の取り消しはできません なんか勝手に NHK受信契約はしなくても良いものだと勘違いされている人がいるのが気にかかります

回答No.1

  放送法32条に 協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信についての契約をしなければならない。 これに勝つ根拠を見つけてください。 相手は弁護士が出てきます。