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バイトで

バイトで今年の7月分の給与が37800円程度だったのですが、 健康保険   6150円 厚生年金保険 11512円 と半分程度ひかれたのですが これって正当な控除額なのでしょうか? 少ししか稼いでいないのに半分近くも保険料としてとられてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.3

実務経験者ですが、一応、社会保険労務士の資格も持つ者です。 一部の方が所謂「4分の3基準」と呼ばれる昭和55年の内部通達を都合のいいように解釈したのが原因で、世間の常識は「アルバイトやパートは30時間未満の場合には社会保険に加入できない」となっている感が有りますが、週の労働時間数が30時間未満のアルバイトであっても、法律上は「健康保険」及び「厚生年金」に加入しなければなりません。また、55年の内部通達を読んでも、加入できないとは書いては居らず、未加入のお目溢しが出来ない者の基準が書いてあるだけです。 と言う事で、ご質問者さまは「健康保険」と「厚生年金」に加入しているわけですよね。 次の2つに共に該当するのであれば、余程悪質でなければ、加入していると考えられます。  ・国民健康保険証ではなく健康保険証を持っている  ・市役所から国民年金を納めなさいと督促状が来ていない 加入していないのに保険料を徴収していたら、会社はピンハネしていますよ。 では本題。 1 社会保険加入は正しいか? これは最初に書きましたように、正しいと推測いたします。 但し、加入しなくても良い場合があることも憶えておいてください。 2 徴収されている保険料は存在する額か? 健康保険と厚生年金の各保険料は、毎月の給料額に対して徴収するのではなく、『標準報酬月額』というものを使います。 こちらを見ていただきと判りますが、今回の給料から引かれている各保険料は標準報酬月額150千円の被保険者負担額と一致しておりますので、間違いとは言い切れません。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf 3 今回の徴収は正しいのか? これは150千円という標準報酬月額が正しいのかで答えが異なります。 次の式のどちらかの計算結果が14万5千円以上であれば正しいと推測できます。  a 時給×1日の労働時間数×1ヶ月の労働日数+1ヶ月の通勤費用  b 同様の仕事をしている人たちの賃金+1か月分の通勤費用 150千円が正しいとすれば、仮に月の途中で採用されたとしても保険料は1ヶ月分徴収なので、致しかたの無い事です。

bluemark
質問者

お礼

丁寧な説明で大変参考になりました ありがとうございました m_ _m ただ正当なものでも 半分以上取られたのはやっぱりきつかいです^^;

その他の回答 (2)

noname#113119
noname#113119
回答No.2

前の回答者の方に同じです。 雇用者に年金番号とか聞いてみて、 社会保険庁に出向けば分かりますよ。

回答No.1

給与37800円のアルバイトで健康保険や厚生年金が引かれる ことがあるのか疑問です。 雇用者に年金番号とか聞いてみてください 確認できたら社会保険庁に出向きましょう そこで全てがわかりますよ 厚生年金というのは4月~6月の給与から標準月額報酬を定めて 9月からその金額で引き落としされます 健康保険にしても同じような仕組みです 質問者様のバイト暦が不詳ですが 怪しい感じがプンプンしますよ

bluemark
質問者

お礼

仕事は2~3年はしていなかったです