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競売の順番

マンションの抵当権で一番抵当が旧住宅金融公庫二番目は年金福祉協会三番目は住宅整理機構となっております。 一番抵当権社への支払い遅延が続けば一定期間後に、競売に掛けられると思いますが。 一番抵当権社への支払いを継続して、二番以降の支払い遅延をした場合はどのようになるでしょうか?

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

#1です >1-上位抵当権者が回収でき、下位が回収できない場合は競売を下位者が実行するでしょうか? 上位抵当権者の債権が幾ら残っているかは、通常下位抵当権者にはわかりません。本人に聞いても嘘を言うかもしれませんので、上位抵当権者に尋ねるしかないでしょう。 >2-上位順位が回収できない場合は無理に競売手続きをしないものなのでしょうか? しないのではなく、手続きをしようとしても許されないのです。 抵当権により土地を競売に競売にかけるためには 裁判所に競売を申立て、裁判所が開始決定をします。 民事執行法43条以降 このとき、手続き費用と上位抵当権者の残債権との合計に満たない場合は、裁判所は開始決定を出すことができません(同法63条1項2号)。 民事執行法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%8e%96%8e%b7%8d%73%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S54HO004&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>一番抵当権社への支払いを継続して、二番以降の支払い遅延をした場合はどのようになるでしょうか? 下位順位の抵当権者が、抵当権の実行をすることが可能です。 ただし、その実行により上位順位の抵当権者の債権が回収できることが前提条件となります。

yogi56
質問者

お礼

有難う

yogi56
質問者

補足

1-上位抵当権者が回収でき、下位が回収できない場合は競売を下位者が実行するでしょうか? 2-上位順位が回収できない場合は無理に競売手続きをしないものなのでしょうか?

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