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法律教えて!返してもらいたいんです!

先日美容院に割引クーポンを使って行ったときの事。カラーリングは6500円→3250円(シャンプー込み)となっており電話予約の時点でこの値段でいいんですよね、と確認もしてからお店に行くと、シャンプーもなしにカラーリングは始まり、(普通シャンプー込みとあればはじめにするものです)その後その液を落とすためにシャンプーがありました。(当たり前ですよね)その後ブローをしてもらい、いざレジへ。そこまで料金説明は一切なく、でも電話で確認していたので気にしていなかったのですが、金額は、5820円と言われ、おかしいと聞くと、ロング料金500円とブロー代1800円がかかるとの事でした。その時は払いましたが説明なしで、始めにシャンプーもなしでそれは納得いきません。どうにか返してもらえないんでしょうか。

みんなの回答

noname#42610
noname#42610
回答No.5

初めて行かれた美容院なのでしょうか? 常連であっていつも通りの、カラーリング→シャンプー→ブローをしてクーポンを使っても 尚お得な感じがしない、と言うのであれば対抗も出来ると思いますが、初めて行かれて こういう状況であれば、値引きはしている事ですし、返金は無理かと思います。 確かに事前に、これだけかかりますよと言う説明が欲しかったですよね。 あと、カラーリング前にシャンプーをする事は髪を痛める原因にもなると、以前に美容院で 言われた事がありますので、その点は良心的な方なのではないかと思われますが。。。

noname#3509
noname#3509
回答No.4

広告の内容を細部まで再検した方がよいでしょう。そこにブローは別料金やロングは+500円などの表記がある可能性はあります。なければ一種の誇大広告になるでしょう。電話で問い合わせた時に説明がなかった点も相手の落ち度です。当日も別料金と説明されずに勝手にブローしてオプション料を請求するというのも不当です。 役に立つかどうか判りませんが、消費者相談センターなどに問い合せてみるのも方法です。 相手の落ち度の指摘はできても、法律面でどの程度のことができるかは疑問です。この場合は巧妙に請求行為が行われていますので、相手も法の目をかい潜ってのことでしょう。民法の錯誤とも少し違うような気がします。専門家の解釈を聞いてみるのも手でしょう。

hinatann
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。消費者センターへはもう電話したんです。そしたら、まずは美容院に言ってみる事、または内容証明で送ってみること、それか民事の場に出て判例を作ること、といわれました。美容院には法律をぶらさげてじゃないとうまく言われそうかと思って調べてるんです。添付いただいた法律相談にも問い合わせたんですが、もう相談は打ち切ってその返信をくれた方の意見、という形で返事を頂きました。どうも、やはり確信をついた答えは得られなかったですが。もう少し、どうにか調べてみます。

  • elin
  • ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.3

美容院一般の常識についてはあまり詳しくないので、 あくまで一般論としてですが。 この場合、差額について返還請求できるのではと思われます。 民法第95条に、「契約の要素」について錯誤があったときは契約を無効とする、という規定があります。 「契約の要素」とは、これがなければ契約しない、あるいはしなかったであろうと思われる事項。この場合はクーポンの値段ですよね。 その場でも事前にその点について確認されたのであれば、その値段でなければやってもらうことなどなかったであろう、ということが判断できます。電話予約の際に値段について確認されたとの事ですので、それについての主張は妨げられないと思います。(ただ相手が「そんな事聞いてない」言われる恐れはありますが。) また、確かにロング料金やブロー料金を設定するのは各美容院の自由だとしても、クーポンの値段以外に、その料金が発生するのであれば、開始前にそのことを説明する義務があります。 その点でも説明が不十分で錯誤を招いたと主張できるでしょう。 一度、差額の返還請求を内容証明でされてみてはいかがですか? 電話や通常の手紙程度だと「そんな手紙もらっていない」とか「担当者がいない」など適当に逃げられる事も考えられますので、絶対に逃げられない内容証明を送りつけてやるのです。これなら文面の内容が郵便局に残りますし、受け取りの印も必要ですので「受け取ってない」などと逃げることはできません。 ただし、内容証明は上述のように文面が証拠として残るので、こちらに不利なことを書いたらそれも当然そのまま残ります。ですので、書き方に注意が必要ですね。 詳しくは、「内容証明の書き方」など検索して探してみてがいかがでしょうか。 内容証明も送るのに千円以上かかりますが、納得のいかない料金を泣き寝入りするよりはいいのでは?

hinatann
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。まずは電話で納得がいかない節を伝え、その差額を請求したいと話してみます。その後内容証明を送ってみます。

  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.2

これはひどいです! シャンプー込みと言えば、当然カラーリング前にシャンプーしてくれると考えますよね。 そのお店では、カラーリング後にシャンプーしてくれるのを、「シャンプー込み」だと考えているのですね。 そうだったら、「シャンプー込み」でなく、カラーリングだけしてもらったら、一体どうなるのでしょう。カラー液がだらだら垂れている状態で、お店から放り出されるのでしょうか。 たしかに3,250円+ロング料金500円+ブロー料金1,800円+消費税で、5,820円くらいにはなりますが、何か割り切れないですね。 このことに限らず、美容院の料金は、曖昧なところがありますね。 ロングといっても、どのくらい以上がロングなのか、美容師さんの見方によって、かなり違いがあると思います。 納得はできないでしょうけど、法的に対抗するのは、ちょっと難しいと思います。 それよりも、「あの美容院は、お金の取り方がセコイ」という情報をクチコミで広めてやるほうが、効果的なのではないですか。それで少しは気持が晴れるでしょう。

hinatann
質問者

お礼

ありがとうございます。法的には難しいですかね。なんか、行列のできる法律相談所の番組を見ているといけそうな気がして。もう少し探してみます。

  • Maryy
  • ベストアンサー率14% (57/398)
回答No.1

払ったものはもう返してもらえません。清算時に全部、店員に聞けば自分も納得し、高い費用を払う必要はなかったと思います。

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