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自動引き落としの料金が過大に引き落とされていた

私は弁当屋を営んでいる自営業者です。 いわゆる「ほかほか弁当」のような感じの弁当屋なのですが、 弁当を盛り付ける容器類がありますよね、その容器を ある容器販売業者からいつも仕入れています。 その容器代は毎月3万~5万程度の支払いになります。 仕入代金の支払いは毎月15日の自動引き落としにしていました。 6月15日引き落とし分の請求書が当社に来たのですが、 請求金額が15万円になっていました。 容器代の納品数量がダブっていたため、 ほんとうは5万円程度なのに、15万円の請求になっていました。 すぐにその容器販売業者に連絡して、訂正するように言いました。 すると、その業者は、 「6月15日の15万円引き落とし分は、既に銀行に手続きがなされてしまっているので、いやおうなく引き落とされてしまう。 おたく様の過払い分10万円は6月末までにお返しします」 と言っていました。 私としても、その業者と付き合いが長いので、 その業者の言葉を信じて、6月末までに過払い分10万円 は返してもらえるだろうと信じていました。 ですが、6月末になっても7月末になっても返金はありませんでした。 再三その容器販売業者に電話をして過払い分の10万円を返すように 言いましたが、「すみません、すぐ返しますから」というだけで ぜんぜん返金がありません。 返金できないのなら、翌月の容器代の請求分を安くして、過払い分が なくなるようにしてくれれば、それでもいいのですが、 そういうことも一切してくれません。 このような場合、私が容器販売業者に支払った過払い分の容器代を なんとか法的に取り戻す方法はないのでしょうか? どういう法的手段があるのか、知りたいのです。 それとも、 10万円程度の少額だと、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 この問題で日々もんもんとしており、つらいです。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示くださいませ。

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回答No.2

裁判で請求という手が最もオーソドックスなものと思います。 あと、No1さん以外の手段でいえば、相手がそれなりの規模の会社であるようならば、相殺する、という法的手段もあると思います。それぞれの債権を特定したうえで、その対当額につき相殺します、と相手に通知(普通は後々のために内容証明にします)して(強制的に)債権回収を図るというものです。 相殺するには相手の同意はいらないのですが、いきなり相殺の意思表示するのはちょっと・・・とお考えであれば、相手業者に「返金処理が面倒臭いなら相殺処理で2ヶ月くらい処理してほしい」とひとこと言ってみるのも手かと思いますよ。ある程度「普通の」業者であれば、相殺処理は普通に行っているでしょうし、相手の業者にしても返金処理よりは相殺処理のほうがラクな場合が多いと思います。 それでだめなら、相殺の意思表示すれば、質問者さんの容器代と相手の取りすぎた分の同額を相殺できますが、その翌月、関係がこじれて容器をその業者が納入してくれなければその分は容器代が発生しないことになり、その分が回収できないことになる可能性はあります(その場合は残額を裁判で、ということになるのでしょうね)。 また、それだけ経理処理がずさんなら、相殺通知しても重複して口座から容器代をさらに引き落とされる可能性はありますね。 なので、相殺でもだめなら(債権譲渡等の怪しい(?)手続きは別にして)裁判所でやるしかないと思いますよ。 なお、相殺処理だからといっても、相手業者との関係がこじれないとは限らないとは思います。 参考 相殺とは http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/sousai.htm SMBCコンサルティング http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/compliance/compliance_383.html

nishitaro
質問者

お礼

fix2008neoさん、ご回答に感謝申し上げます。 とにかく、この頃、この業者のいい加減さには 私を含めほかの弁当業屋仲間も迷惑しているところなので、 少し強めの対応をしたいと思っているところです。 みなさんに教えていただいたやり方をもう少し整理・研究して 対処していきたいと考えております。 ありがとうございました。

nishitaro
質問者

補足

fix2008neoさん、ご回答ありがとうございます。 >「返金処理が面倒臭いなら相殺処理で2ヶ月くらい処理してほしい」とひとこと言ってみるのも手かと思いますよ。 >ある程度「普通の」業者であれば、相殺処理は普通に行っているでしょうし、 >相手の業者にしても返金処理よりは相殺処理のほうがラクな場合が多いと思います。 相殺の件も既に何度も相手の業者に言っているのですが、 「検討して対処します」とか、いつもうやむやにされて終わります。 私がお客としてあまり重要視されてないのではと感じ、 とても悲しい気持になります。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

その業者の分だけ、自動引き落としを解除すればよいと思います。 銀行に相談を

nishitaro
質問者

お礼

akak71さん、ご回答ありがとうございます。 >その業者の分だけ、自動引き落としを解除すればよいと思います。 >銀行に相談を その通りだと思います。 なんですが・・・ 自動引き落としだと、仕入代金が平均3%程度割引になるとかですね、 そういうのがあるんですよ・・・ まあ、その辺も考慮して、自動引き落としをやめるかどうか 検討していきたいと思います。

回答No.1

業者だったら、内容証明郵便で期日指定して請求しましょう。 当然、期日を過ぎたら法的措置を取ると一文添えて。 それで返金してくると思いますけど、内容証明郵便には法的効力はまったくありませんので、支払わない可能性もあります。 支払われなければ、提訴する。 以後の関係をどうするか、ですね。 これからも取引するなら、上記のような段階を踏んだ方が遺恨は無いでしょう。 もう取引を辞めても良いとお考えなら、そんな段階踏まずに、裁判所で支払督促の手続きを取るか、少額訴訟で提訴するか、通常裁判で提訴するか、とにかく一気に法的措置取るのが手っ取り早いでしょう。 それだけ証拠があれば、提訴して回収なんて簡単なものですよ。本人訴訟で十分。

nishitaro
質問者

お礼

kernel_kazzzさん、すばやいご回答に感謝申し上げます。 まあ、私の地域の弁当容器販売業者といえば、その業者しかないので、 「いい加減な商売をしても、ここの地域の弁当屋は、うちから容器を買うしかないんだ、ひひひ」みたいに足元を見られているというか、完全にナメられているわけです。 なんとか反撃してやりたいものです。 2重3重に引き落とされても何も言えないんじゃ 自分があまりにもかわいそ過ぎな気がしてならないんです。

nishitaro
質問者

補足

kernel_kazzzさん、すばやいご回答ありがとうございます。 >それで返金してくると思いますけど、 実は、3年前くらいにも一度、自動引き落としの過大引き落としがあったのです。そのときは、6千円くらいと僅少でした。そして、そのときは、8千円くらいの弁当容器を無償でサービスしてくれました。 いいかげんな業者なんですが、融通が結構効くといいますか、急に特殊な容器を少量ほしいとかいう注文でも、割りと素早く対応してくれる業者なんです。 私の地域で容器業者といえば、その今現に付き合ってる業者くらいで、その業者を切れば、他県の容器業者から仕入れなければならないような状況になってしまいます。しかも、容器代も3割増しくらいになってしまうのです。 私と同じ地域の弁当屋仲間も、ほとんどその容器業者から容器を仕入れているのですが、私のようにありもしない容器代を請求されたり、サービスだといって店に置いていった容器について通常の代金を請求されたり、とにかく、この最近1~2年くらい前からでしょうか、急にトラブルが目立つようになりました。 その容器業者を切れば他県から3割増しの容器を仕入れなければならない。切らずに付き合っていれば、トラブルが頻発。 どうしたらいいものか・・・・・・

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