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ローン返済について質問があります

私自身のことではないのですが、ローンの返済に困っています。お願いします。 知り合いがエステに行っていて、ローンを組まされて月々お金を払っています。 最初は月々の支払いが3000円のローンを組み、次に月々の支払いが9000円のローンを組み、次に月々の支払いが18000円のローンを組んだらしいです。それで今は月々3万円払っています。 最初のローンを組んだのが3年前です。 今はエステを全く利用してなくて、最後に利用したのが去年の夏ごろです。 ローンの支払いはまだ残っていて、残り50万円くらい返さないといけません。 ローンを組んだ時の状況が、エステの店員数人に囲まれて強く勧められ、怖くて断れなかったらしいです。 ローンの他に、同じように店員に囲まれ冷え症に効くというマット(10万円)なども買わされました。 今は店員の顔も見たくなく、行きたくありません。これからも行く気は全くないらしいです。 今まで払ったお金を返してもらおうとは思いませんが、せめてこれからの支払いを止めることはできないでしょうか? もし出来るのなら、どのようにエステ店側に言えばいいのでしょうか? 下手な文章で申し訳ないです。でも本当に困っています。 よろしくお願いします。

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回答No.2

次々販売ですね。悪質商法のひとつです。 でも、ちょっと動くのが遅い。 契約後、すぐに消費生活センターに相談するなど、行動していれば本人の意思に背いた契約として、色々打つ手はありました。 しかし、3年も経過して、今更「やっぱり、あれは強要されたんだ」と言っても、「じゃあ何で3年も経ってから言うの?」と一般的には判断されます。 納得して契約してて、生活環境が変わって生活が困窮してきたから、あれは強要されたんだとクレーム付けて、支払を逃れようとしてるんじゃないの?と思われても仕方が無いくらい、時期を逸してます。 エステ契約のクーリングオフは契約した日から8日間です。 通常、エステの契約には「有効期間」があって、その途中なら「中途解約」も可能です。しかし、一般的に有効期間は「1年間」が多いものです。 そういう期間に何もせずに、3年も経ってというのは、かなり不利である事は心に留めておいてください。 やる気になれば、エステ側の書類不備や契約時の威迫・困惑を元に、特定商取引に関する法律や消費者契約法を駆使して、残役務分や未使用商品分の金銭を取り返す事も可能です。 大変ですけどね。 あなたがどんなに気を回しても、本人がやる気にならなきゃどうしようもありません。 まずは、本人から消費生活センターに連絡して相談するように仕向けてください。 電話した後、センターに契約書などを持参して説明に行く場合もあります。それも1回や2回で済む話ではありません。 業者との交渉も、1ヶ月や2ヶ月で済む話でもありません。 もし、それらが面倒臭いと思うなら、諦めて支払を続けるしかありません。 こんな不適切な契約は許せないから、どんな事をしても、業者から取り戻す、という気構えがあるなら、引き続き相談に乗りますから、補足欄やお礼欄を利用して質問して下さい。 私の素性は、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5146089.html こちらの質問への回答で少しはご理解頂けるかと思います。

tric213
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうも本人にやる気がないというか、諦めちゃってる感じで… 詳しい説明とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

そういうエステだったのだと割り切って、消費者センターに相談するぐらいでしょう。 相手にいくら言っても合意の上のけいやくですからと逃げるだけです。 それより、伝聞調で質問されていますが、ローンの主体はどこなのですか。 信販会社なら支払い義務はそちらにあり、不履行すると困った状況になります。 エステへの分割支払いなら、内容証明で強要による債務の支払いを止める通知を送付して、支払いをやめればいいのです。

tric213
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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