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近鉄社員がゴルフで賭けをして問題になりましたが・・・?

というか、あの手の事ならどんな会社でもやってると思うのですが、やっぱりダメなのでしょうか? 法的には○○罪に問われる可能性があるのでしょうが・・・。 私の親戚の会社では、毎年、春と夏に行われる高校野球の一回戦から決勝戦までの勝ち負けを、一口1000円で行ってました。これもダメになるということでしょうか? (どのように配当組んでてたかは不明ですが) この会社の場合、部長までやってたそうですが。。。 仮に誰かが告発したらヤバイでしょうか?

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  • KNIGHT11
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回答No.1

確実に犯罪です。 掛け金が高額だろうが、小額だろうが関係ありません。

その他の回答 (4)

回答No.5

某県警本部長が掛けマージャンで 有名になりました 特に処罰は無かったはず このマージャンが発覚する1ヶ月前 漫画家蛭子氏が捕まっています 蛭子氏いわく、後一ヶ月遅ければ 捕まらなかったのになぁ

  • KNIGHT11
  • ベストアンサー率21% (82/376)
回答No.4

刑法 第2編第23章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 上記の通り、現金はアウトです。「一時の娯楽に供する物」ではないからです。 ジュース1本とか、そういったレベルであればこれには引っかからないようです。 ただ、他の回答者様の回答にもあるように、警察もそこまでして取り締まるつもりは無いようで、小額であれば口頭で注意するくらいで済むようですね。 (仮に逮捕されてもその殆どは略式裁判で罰金を支払って終わりみたいですし) 現金は法的にはアウトですので、お気を付けください。

  • HAL007
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回答No.3

古い話ですが、同僚が警視庁で事情聴取されたことがあります。 発覚したのは、係争中の裁判で裁判内容に全く関係ないにに トトカルチョを社内でしていると公判中に出された為に警視庁から 呼出されたようです。 問題は総額で幾ら集めたかがポイントだったようで〇〇万以下なら問題ないと 言われ、刑事さんとお茶を飲みながら雑談して放免されて来ました。

  • ossan2006
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回答No.2

賭博罪に問われる可能性があると思います。 ただ、極めて少額の場合など、ケースによって違法性が阻却されることもあるでしょう。 しかし、 >あの手の事ならどんな会社でもやってると思うのですが、やっぱりダメなのでしょうか? なんていうのは言い訳になりません。

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