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社内での横領について警察への通報の可否を教えてください。
社内での横領について警察への通報の可否を教えてください。 大阪で100店規模の商店会を運営しています。 加盟店の中だけで使用できる金券(券面1000円)を発行していますが 最初の発行以来、3000万円分の発行を行いましたが、 現在、請求が3100万円発生しています。 通常ではありえないことです。 考えられるのは、使用済みの商品券をたぶん内部の誰かが 不正に持ち出し再使用しているものと思われます。 内部での調査の結果、ある内部の者が浮かび上がってきました。 商店の中での金券での買い物や5年前から現在までに金券ショップへ 200万程度の持込が非公式ですが確認されました。 警察への通報を当然検討しておりますが、当方も金券の管理が 完璧でないために 金券には通しナンバーはあるものの 不正に再利用されたのが どれとどれと確定できない状況です。 また、金券ショップでも、その者が持ち込んだ記録は残っているようですが 金券のナンバーは控えておらず、金券も全て売れてしまい残っていません。 その者だと言う状況はあるものの確定的な証拠がありません。 金券ショップに持ち込んだものは本人が売り場で買った。 後に使わないので金券ショップに売ったと言われれば素人にはもう難しくなります。 警察への通報で家宅捜査すれば不正な1枚くらいは出てくると思っていますが。。 この状況での警察への通報の可否とそれ以外の有効な対処法があれば 教えてください。
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- jkpawapuro
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警察の通報は可能ですが、それで犯人が判明するかは何とも言えません。 ある内部の者があやしいと裁判所を納得させるだけの情報をお持ちなのでしょうか? それがなければ、警察も家宅捜索をかけることができませんので、結局なにもできないかもしれません。 とはいえ通報すれば今後の抑止力にはなるかもしれません。 ところで家宅捜索かけて金券が出たとして、それが購入した品ではなく横領品だという根拠があるのですか?
任意で金券ショップの記録を提出してもらい、店員の証言を調書にすれば、家宅捜索の令状請求の疎明資料にはなるでしょう。 問題は、家宅捜索で「具体的に何を探すのか」、これが必要になります。 これが特定できなければ、家宅捜索の令状は、用件を満たさないので発行されません。 「何か証拠がでてくるだろう」ではダメなんです。 「不正使用した1枚の金券」というような具体的な”物”が必要なのです。 疑わしい社員も、金券を使える立場の方なら、多くの金券からたくさんの指紋が出てきても、決定的な証拠にはならないでしょう。 保管金庫の中のように、特定の人しか触れない場所から指紋が出れば、決定的な証拠になります。
- sumer45
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指紋・・ これでは調べはつかないんだろうか?