- ベストアンサー
派遣社員の傷病手当て取得方法について教えてください。
過去記事や、検索などでも取得方法を読んだのですが、ヤヤコシイ条件が多く、自分の場合のパターンではどのように処理すればいいのか理解できず、詳しい方が居たら教えてください。 (別カテゴリに一度投稿した内容ですが、適切なカテゴリ判断ができていないことに気づいた為、回答がつく前に移動させました。) 立場:派遣社員(9/30で雇用先都合での契約終了が決まっています) 保険ははけんぽで、継続期間は1年以上あり、任意継続が可能なので行う予定です。 持病にうつなどを患っており、業務はなんとか行ってきましたがここ数ヶ月やや無理が続いており、掛かりつけの医師に(雇用終了)を報告したところ、雇用終了に併せて最低でも1-2ヶ月の休養期間をおくことを強く進められました。 しかし雇用元の就業は9月いっぱいまでは、引継ぎの関係から長期のお休みを取得するのは若干難しいです。(医師に依頼すれば、業務禁止の診断書はいつでも出して貰えるような状態なので、強制的に休むことはできます。ただ立つ鳥が跡を濁すことになるので、心苦しいです。しかしそれを行わなければ傷病手当の取得条件がたたないのであれば、それも仕方ないと思っています) 9月の連休(カレンダーどおりの5連休になります)の後、1日お休みを取り、欠勤として申請、処理して貰えれば、自分で病床手当ての申請が出せ(また、就業中の申請のため、継続して手当てが貰える)のではないかと思っているのですが、間違いがあるでしょうか? このような条件下で、必要な一連の手続きを教えていただければと思います。 個人的な勝手なお話で申し訳ありませんが、お願いいたします。 また、私の調べた条件が間違っているなどの理由で申請出来そうにない場合、満たす最低条件を作るアドバイスもいただければ助かります。
お礼
回答ありがとうございます。 > まず、1ヶ月フルに支給された場合の傷病手当金の金額を求めます。 > その金額と、実際に支給された賃金とを比較するのです。 具体的な換算方法をありがとうございました。 最後の懸念事項が解消して、あとは条件を満たすだけの状況をいかに作り出すか、になってきました。 待期3日のことを考えると、最大でも11日までの出勤として、12日の休みからは待期に入る必要があるのですが、それも「雇用先が末日まで契約を残してくれた場合」の話です…。(すでに契約終了が決まっている立場なので立場は弱いです。) 失業保険や、精神障害者保険福祉手帳など、知りえなかった部分の知識もいろいろとありがとうございました。「知らない」でいると選択の幅が随分と狭まるのだなあとしみじみ、思いました。キツい状況ではありますが、何とか傷病手当金の取得が適うよう、がんばってみます。 この場を借りて、回答くださいましたおふたり共々、ありがとうございました。結果報告が出来るようなシステムなら良かったのですが、どうやらできそうにないので、いつまでも放置して他の方の質問の妨げになっては申し訳が無いので、1度〆させていただきます。(2度め、はないように努めたいとは、思います。)