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少年の保護監察その後について
保護観察処分になったのですが、家に戻ってから友達の誘惑とかおさまらない場合親元からはなれて祖母の家に少しの間住まわせる事にしようかと思っていますがそれは可能な事なのでしょうか?
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- epsz30
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保護観察となった場合、遵守事項というものがあります。 1、再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2、次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。 イ.保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。 ロ.保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。 3、保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること。 4、前号の届出に係る住居に居住すること 5、転居又は7日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること というのが主な遵守事項となり、 保護観察になった時点で、本人はこの遵守事項と個人別に決められたいくつかの遵守事項を読み上げ これらの遵守事項を遵守出来なければ収容施設に収容されても異存ありません。という誓いをさせられています。 したがって、これを守れない場合はまた保護観察所や家庭裁判所の判断で鑑別所や収容施設などへの送還が検討されてしまいます。 今回のケースでは、あなたが保護者となっていると思うので 定められた住所=あなたの家、自宅が定められた住所になっていると思うので その決められた住居での生活が要求されます。 友人の勧誘などの問題があるとあなたが判断したのなら 勝手に祖母の所へ連れて行くのではなく、保護観察所、保護司などに許可を取り、祖母の家にいても引き続き保護司との面接などを行える状況を作らなくてはなりません。 遵守事項にもあるように、住居を定めそこに保護者の管轄下において生活しなくてはならず 旅行なども1週間を越えるものは許可を必要とするので この遵守事項を守れない際は必ず許可をとって行う必要があります。
お礼
回答ありがとうございました。 保護司がまだ決まっていないので保護観察官に相談いたします。