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国民年金/学生時の免除分の追納について

こんにちは。9年前、学生であった頃、 国民年金は学生免除申請を行い、受理されてきました。 10年以内に追納すればよいとのことでしたので、 この度、9年前のものだけ月払いで納付書を取り寄せたのですが、 なんと月々15440~15470円払えとあるではないですか! #当時は10500円だったはず。 遅れて払う分、常識的に多少積まれても文句は言えませんが、さすがに現時点で支払っている金額よりも高い(13300円)のには納得できません。 #トータルで3万円弱/月はさすがにきついです。 社会保険事務所に直接聞けばよいのでしょうが、 電話がなかなかつながらないので、ご質問させていただきました。 こんな金額を払うのが普通なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.1

こんばんは。 9年前のものであれば、妥当な額の加算だと思います。 追納については、ご存じの通り10年以内ならば出来ます。 但し、2年度以上前のものについては、加算金がつきます。 ※2年度=平成13年度のものならば、平成15年度中。 ↓ご覧になってみてください。宜しければ同様のご質問も。

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/yasushi-hirano/FP/report01a.htm,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=469378
piezou
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます! 加算金がつくのですね、、、 免除申請が受理されれば、1/3は納めたことと、なったとは思いますが、 その分を差し引いても、きついです。。。

その他の回答 (2)

回答No.3

法第94条第3項令第10条 追納するべき額は当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額である。 政令で定める額は 3年を経過した日=0.040  4年を経過した日=0.082 5年を経過した日=0.125 6年を経過した日=0.170 7年を経過した日=0.217 8年を経過した日=0.265 9年を経過した日=0.316 10年を経過した日=0.369 上記の率を乗じて得た額になります。 保険料の免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内に 追納するような場合には政令で定める額は加算されないことになる。

piezou
質問者

お礼

細かい数字までありがとうございます!

noname#5336
noname#5336
回答No.2

過去に免除を受けたことがあります。 その通知書の裏面には、 「・・・・・・免除された期間の保険料は過去10年前の分までさかのぼって追納することができます。 この追納額は、その当時の保険料額に一定額を加算した額となっています。(ただし、免除を受けた年度の翌々年度までに追納する場合には、加算は行なわれません。)」 とありました。 ここに、ちゃっかり「追納はお早めに」と書いてあったわけです。 ただ、追納した保険料については全額、所得税の社会保険料控除が受けられますので、確定申告の際に記入をすれば、税額が安くなります。 (自営の方なら常識でしょうか) ちなみに社会保険事務所に限らず、年度変わりの関係で役所はどこでも5月いっぱいまで忙しいので、不急の問い合わせでしたら6月以降がよいかと思います。

piezou
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 追納については少々諦め気味です。 決まっている制度とはいえ、かなり厳しいないようですので。。。

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