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語呂合わせは誰のモノ
済んだ話しというか、諦めた話しなのですが、思い出してしまったので、若し宜しければ、お教え下さい。 ◎事の発端 社会保険労務士の資格を取る為に、N学校に通っていました。 そのN学校でオプション講座を某年5月に受講していた際、年金科目に関するグループ課題を解くために私の考えた暗記方法(簡単な計算:昭和に20を足すと最低加入年数。当然、計算結果は25が上限)をグループの人に話した。 その暗記方法を話し終わったときに、N学校の代表者にして、年金科目に関しては有名な語呂合わせを自慢げに話す講師Aがグループの直ぐ脇に立っていた。 数ヵ月後、同じくN学校がおこなう受験1ヶ月前のオプション講座で、その講師Aは、5月に私が喋っていた暗記方法を、さも自分で考えたような口ぶりで紹介した(昨年度の同じ講座では、そんな覚え方を話していない)。 この講師は、ご自身が考えた暗記方法を外部で話したり、ご自身の著作物以外に載せた場合、強い圧力をかけて、謝罪文と相応の賠償金をとることで有名であり、受験業界のドンの1人。[数年後、他の受験専門学校の事務局で、偶然にも私はその現場を見てしまった] なお、当時の講座は録音可能が常識であったが、この講師Aの講義部分だけは録音禁止。理由としては、「A氏が考え付いた暗記方法は著作権で守られており、勝手に第3者に視聴させるのは法律違反。彼方達を法律違反で訴えたくない。同時に、ここで聞いた暗記方法は他の学校で話してはいけない。テキストはコピーして渡してはいけない・・・」だそうです。 ◎容易に今回の暗記方法は考え付くと言う証拠 どこの学校のテキストにも次の様なことを書いたリスト[国民年金法附則別表第1]が載っている。 大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ 21年 昭和2年4月2日~昭和3年4月1日生まれ 22年 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ 23年 昭和4年4月2日~昭和5年4月1日生まれ 24年 そして、附則別表1に載っていない昭和5年4月2日以降の生まれの者は、法本則が適用されるので「25年」となる ◎その後の経緯 受験生(受講生)と言う立場もあり、その場では騒がず、後日、手紙に上記の経緯を書き、同時に考え付くことだから、先生が使う事に文句は無いが、私が使う事まで制限されては、日本全国の受験生は落ち着いて暗記方法を考え出せないので善処して欲しいと申し出たところ、勤め先に電話が入り、簡単に書けば『事実無根の申し出は困る』との返答。 私は、その年も不合格だったので、N学校に再受講の申込みをしたが、『受講は2年までですので、3年目に当たるあなたの申込みは受付できません』と断られた[当然、そんなことはどこにも書いていないし、同様の人は再受講できている]。 ◎教えを請いたい点 1 同時に複数の者が考え付きそうな暗記方法を、A氏一人のモノとして、他の者が話したり、書籍に紹介することを禁止できるのか? 2 著作物として講師Aが発表する前に、その内容の一部がまるっきり同じ事柄を私が公言していたことを複数の者が認めている場合、どちらに優先権があるのか?私は自力で考えたと信じている暗記方法を公表し続けても、講師A氏の権利を侵さないと考えるが、間違いか? 質問の体を為していないかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
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#1です。 語呂合わせには著作権はない、と短絡的に受け取るのも危険なのでもう少し補足しておきます。たとえその語呂合わせでが極めて短い文であっても、作成者の何らかの個性の表現されたものであれば著作物として保護されます。厳密な意味で,独創性の発揮されたものであることは必要ではありません。ですが、他の表現が想定できない場合や,表現が平凡,かつありふれたものである場合には保護されません。 判断の決め手は、創作的表現の存在が認められるのか否かです。例えば、俳句のようなものを想定すると著作物として保護されるのに異論は出にくいでしょう。
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- f272
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> 『昭和になって初めて世に出た時は21歳だった。5年後の25歳で権利取得。』 > 昭和に20を足すと最低加入年数。当然、計算結果は25が上限 これらはどちらも同じ内容で、暗記方法としては同じだと考えられますが、表現方法は異なります。著作権で保護されるのは表現方法ですから、もし前者に著作物性が認められて保護されるとしても、後者の表現をすることは大丈夫でしょう。 とはいえ、私見ではどちらも表現が平凡,かつありふれたものだと思いますから、著作物性は認められないというのが私の結論です。
お礼
お忙しい中、何度も回答いただき有難うございます。 やはり個人的見解はそうなりますよね。 これからは、クレームがついたら、「個別判断は別ですが、総論としては斯様な考え方になります。」と返答していこうと考えております。
- arashi1190
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著作権はその「表現」が保護させるのであって、No.1さんがおっしゃるように単なるアイデアは保護されません。 年号の暗記方法である「鳴くよウグイス平安京」「いい国つくろう鎌倉幕府」は誰かの著作物であるということを聞いたことありますか? 堂々と「暗記法は著作権で保護される」と公言する講師は資格学校で法律を教える資格が無いのでは? まして、謝罪文と相応の賠償金をとるというのは・・・・・・。 >「A氏が考え付いた暗記方法は著作権で守られており、勝手に第3者に視聴させるのは法律違反。彼方達を法律違反で訴えたくない。同時に、ここで聞いた暗記方法は他の学校で話してはいけない。テキストはコピーして渡してはいけない・・・」 講師の話には口述権がありますので本人が認めなければ録音禁止は妥当でしょう。が、前述のように、暗記方法自体は著作権で守られているものではありませんので、暗記方法を他人に話すことは問題ありません。 「テキストをコピーして渡してはいけない」は複製権の侵害になりますので、妥当でしょう。 ということで、同時に複数の者が考え付きそうな暗記方法の使用禁止を主張することは本人の勝手ですが、著作権法上意味がありません。 従って、優先順位は無く、誰でも使用可能です。
お礼
ご回答を下さい、有難う御座いました。 成る程・・コピー禁止は法律上問題があることは、常識程度に知っていましたが、口述権という権利があると言う事は知りませんでした。 なかなか合格できなかったので受験期間が長かったのですが、その期間中、録音禁止はN学校のA講師の講義だけであり、他の複数の学校では、講座の録音はフリーでした。その為、質問したような事もあり、このA講師の事を、「なんて了見の狭く、身勝手な人だ」と思っておりましたが、間違って認識していた点は治したいと思います。 非常に有益なご回答文に、重ねて感謝申し上げます。
- f272
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だいたい暗記方法が著作権で守られるなんて変でしょ。暗記方法は単なるアイディアであって著作物ではありませんよね。 で、その暗記法を独占したいと思うなら、例えば特許をとるとかいくつか手段があるけど、そんなことを何もしていないのであれば、誰でも勝手に使うことができて当然です。
お礼
早速のご回答を下さい、有難う御座いました。 やはり、ある意味、危ない人なんですね。間違っている事でも声の大きい人が勝つという、世の理不尽さに立ち向かえ無い私は、やはり大人しくしていた方が良さそうです。 A氏は質問文にも書きましたが、受験業界のドン(今はどうなのかは知らないけれど)であり、自社のテキスト(問題集の解説文も含む)に記載したり、講義中に口頭で教えた「語呂合わせ」を他の者が使うと、クレームの電話が凄いそうです。そのせいで、やはり業界では有名な別の先生が企画し、私の考えたものが1割強を締める『語呂合わせ集』を発刊しようとしたら、A氏が自分のモノだと主張するモノが多数寄せられ、発刊後に要らぬ苦労をしたくないので、覆面座談会によるアドバイスとページ数を減らした語呂合わせ集に企画変更されてしまいました。内緒のアルバイト代は半額になったのは痛かったです。
補足
補足有難う御座います。 > たとえその語呂合わせでが極めて短い文であっても、作成者の > 何らかの個性の表現されたものであれば著作物として保護されます。 > 厳密な意味で,独創性の発揮されたものであることは必要ではありません。 10年以上前の事なので、A氏の考えた語呂合わせはハッキリとは憶えておりませんが、質問文に載せた別表1に対しては、こんな感じのものでした。 『昭和になって初めて世に出た時は21歳だった。5年後の25歳で権利取得。』 本当はもっと面白い文言だったのですが、この程度の事は誰でも考え付くと思いますが、如何でしょうか?法的結論は判決になると思いますが、個人的ご意見をいただければ幸いです。 なお、パクられた私の考えた記憶方法(簡単な計算)は、別表1用だけではなく、他も併せて4個ありましたが、私自身は自分で考えた方法は誰でも自由に使えるレベルの物だと考えております。 質問文に書きましたような憶え方は、保護対象外と考えても宜しいでしょうか?こちらも個人的ご意見をいただければ幸いです。