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公正取引委員会の任意の取調べで、黙秘権はないとハッキリ言われたのですが

公正取引委員会の任意の取調べで「黙秘権はない」とハッキリ言われたのですが、これは本当でしょうか? 例えば 「公正委員会の言うことを認めない。そのまま刑事事件になっても認めない場合、懲役5年が妥当。だから認めた方がよいぞ」のような調書の取り方は問題ないでしょうか? 例えば 取調べで嘘をつくのはよいのでしょうか? 「A氏は認めた。○○の証拠がある。」(※実際はない) 例えば 「なめんなよ!」と怒鳴りちらし、物を叩くは? 公的な機関の暴挙は、担当者に刑事的に責任を与える事はできないのでしょうか? 例えばですが上記のような行為を、ヤクザがやったら逮捕されますよね?

みんなの回答

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

>黙秘権はない」とハッキリ言われたのですが、これは本当でしょうか?  原則的にはありません。  黙秘権は『刑事訴訟法』に記述されているから分かると通り、刑事事件においての権利です。  公正取引は民事に関することなので『刑事訴訟法』は適応されません。  そのばあい『民事』になります  その場合『相手方からの質問』や『相手方の意見』に対して認めるか認めないか、そして知らないかを応える事となります。  そして、認めない場合には、その理由についても述べるのです。 黙秘権については、限定的に存在するものの性質が刑事訴訟とは異なるので黙っていると相手方の意見を認めたものとみなされます >取調べで嘘をつくのはよいのでしょうか?  これは違法な可能性が高いです >「なめんなよ!」と怒鳴りちらし、物を叩くは?  これだとグレーゾーンですが、違法ではありません >ヤクザがやったら逮捕されますよね?  逮捕はされないでしょうね。  嘘に関しても逮捕はされません。  また怒鳴りちらし、物を叩く行為に関しては、はっきりと『殺すぞ』という言葉を言わないと恐喝罪にはなりません。  又、物を叩くはの場合は貴方の私物ではないですよねw  その場合器物破損にはなりません

marukomanu
質問者

補足

回答 本当にありがとうございます。 >原則的にはありません。 書き方が悪かったのですが、民事の場合、法廷で証人となる場合は 黙秘権がないのは知っていたのですが「任意の取調べの最中」でも ないのかを知りたいのです。 1年も前の事を「覚えてない、調べてみないと思い出せない、ちょっと待ってください」では相手にされないのです。 「黙秘権はない」で答えを強要させる行為に問題はないのでしょうか? >これだとグレーゾーンですが、違法ではありません 逆に言えば「殺すぞ」を言わなければ、どんなに前のめりで大声で どんなにどなり散らしてもよいという事にならないでしょうか? >これは違法な可能性が高いです 私もそう思います。 ちなみに、びっくりするほど嘘のオンパレードです。 今回の件で、私は公正取引委員会の印象が大きく変わりました。 世の中には、冤罪も多いのだと思います。

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