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債務不履行

結婚式に係る費用の負担で両家が大揉めに揉めています。 入籍はまだですが便宜上嫁と呼ばせて頂きます。 現在既に同棲はしています。同棲中に嫁の度重なる病気があり 生活費の面倒などを新婚旅行代として貯めていたお金から 捻出して為に旅行代は無くなりました。 事の発端はこうです。 結婚に際し、当家が家具等を揃え始めていた。 それを嫁家は知らず、私と嫁が嫁家を訪れた時に祖母だけがおり 「家具等も持たせなければいけないねぇ」と祖母が語り 嫁が「それならば新婚旅行代を私の病気の事でお金を出して貰っているので 家具の代金を2人分の旅行代に充当して欲しい」とお願いし祖母は 「それならば私のへそくりから出してあげるから」と快諾しました。 私は「よろしくお願いします」と頭を下げました。 入金を控えた今になって嫁家の父が「それは出せない」と言い出しました。 端的な理由は 「新婚旅行は2人で貯めたお金で行きなさい」 「娘の病気で新婚旅行費が消えたとしてもそれは男の甲斐性だから当家は関係無い」 と言うような理由になります。 まぁその他の事も色々あるのですが、それはカテゴリ違いなので何も書きませんが 嫁家に対し大変不信感を抱いており、揉めるならトコトン揉める気でいます。 債務不履行で嫁家を訴える事は出来ますか? 訴えた事により今後両家が修復不可能になってもかまいません。

みんなの回答

回答No.5

債務不履行?一体貴方は嫁さんを苦しめたいのですか? 義理親父も甲斐性なしですが、そんな事でトコトン揉めようと考えている貴方も甲斐性なしですよ。 貴方に債権があるならともかく、お婆さんが可哀そうに思って言いだしただけの話を真に受けそれを債務不履行ですか? 嫁さんの病気で使ったお金は仕方がない事じゃないですか。 じゃあ嫁さんに請求したらどうです? そこまでして新婚旅行に行く意味はないでしょう。 また、二人で貯めて行けばいい事ですよ。 せっかく、その嫁さんがそのお金で治癒したなら良かったじゃないですか。貯めてた甲斐がありましたねと考えられませんか。 訴えて両家が修復出来ないのは貴方自身だけなら構いませんが、嫁さんはどーでしょう? ばかばかしい事ですぐ訴えるだとか、知ったかぶりで債務不履行だとか言うもんじゃないですよ。 親父の言い方も問題だと思いますよ、娘の事を考えていないと。 でもそれは嫁さんの両親の事でしょう。 もう少し冷静に考えてみてください。

  • lien30
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.4

>債務不履行で嫁家を訴える事は出来ますか? 「家」を訴えることはできません。 嫁父か嫁祖母を訴えるという意味でしょうか? 嫁父には何ら債務がありませんから、債務不履行で訴えるのは不可能です。 嫁祖母には贈与契約に基づき嫁に金銭支払をする債務が認められますので、嫁祖母を被告として、履行請求ないし不履行に基づく損害賠償請求は可能です。 しかし、皆さんが説明されてますように書面によらざる贈与は簡単に撤回されてしまいますから、認容判決を勝ち取るのは困難でしょう。 両家の関係が修復不可能になるだけで、誰も得をしないと思われます。 まずは嫁祖母と話し合われてみてはいかがですか? 嫁祖母がお金を出してくれれば問題ないのでしょう?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>債務不履行で嫁家を訴える事は出来ますか? 日本には訴訟をおこす自由がありますから、訴えることはできますが請求が認められるわけないでしょう。 債務不履行とは借りた金を返さないことですよ。 嫁家は質問者さんから何についていくら借りたというのですか? 家具のかわりに旅行代を出す。といったのに出してくれないことになった。のが嫁家の債務不履行だと思ってるのですか? これはただ嫁家の気が変わっただけでしょう。 つまり贈与するつもりだったけど、その後に気が変わったとします。 実際に贈与をしない内なら、それの取消しは贈与側が自由にできるということです。 または婚約者の治療費を支出したのを、嫁家に金を貸したつもりでいるのですか? ちょっと考え方がおかしくないでしょうか。 病気になるのは誰しも止むを得ない事でしょう。 それをあんたの娘を治療するのに、金を使ったから返せというのはちょっと理解できません。 >訴えた事により今後両家が修復不可能になってもかまいません。 質問者さんの考え方だと簡単に修復不可能になるでしょう。

回答No.2

要約すると、旅行代を嫁側の祖母がへそくりから出してくれるといったのに、嫁側の父が拒否した、ということですね。 (厳密には、誰と誰の間の贈与契約か、そもそも、金額も言わずに成立しているのかという異論があるかと思いますが)基本的には、嫁が祖母に旅行代の捻出を申込み、祖母が承諾しているので、家具代相当額での贈与契約が嫁と祖母の間に成立していると考えられるでしょう(民法549条)。 ところで、その状況だと、書面にはなっていないと思われますから、まだ、金員を受け取っていない段階では、祖母は撤回が可能です(民法550条)。 したがって、嫁側の父が何を言おうが、祖母の意思による、ということになります。 倫理・婚姻の問題を抜きにして、お金の問題だけに着目するなら、祖母から一筆もらうか、早急に金員を受け取る、という方法になるでしょう。質問者さんのいうように、債務不履行で訴えにより請求することは可能ですが(あくまで、理論上の可能性で、やるべきかは別問題です)、撤回権を行使されると請求棄却されます。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは 本当はこのような問題に「法律」はそぐわないんですが(笑) 本件は民法549条で定める「贈与」になります。 結婚に係る費用は両家が出すなんていう法律はどこにもありませんので 質問者様の言う「債務」ではありません。 債務として考えるなら、本来奥様がご自身で出すべきであった治療費を 質問者様が出したのなら、「奥様が質問者様に対して債務がある」と 考えるのが精一杯で、奥様の両親は関係ありません。 さて、本契約は民法549条に基づく「贈与契約」になるわけですが、 そもそも契約は双方の合意があれば成立し、契約書等も不要ですので、 >それならば私のへそくりから出してあげるから」と快諾しました。 >私は「よろしくお願いします」と頭を下げました。 この時点で贈与契約成立です。 文面からは推測できませんが、この贈与契約は契約書を交わしていた わけではなく、あくまで「口約束で行われた契約」と思われます。 この場合(書面によらざる贈与の場合)、民法550条の定めにより当事 者はいつでも撤回することができます。 贈与の履行が終わったものに関しての撤回はできませんが(同じく550 条)、本件はまだ履行されていない(旅行代金を受け取っていない) ので、「一方的に」撤回が可能です。 というわけで結論としては、 「訴えることは出来ない」 です。(正確には訴えることは出来ますが100%勝ち目が無い)

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