• 締切済み

国民健康保険未納の男性と婚姻した場合保険は適用されなくなるのでしょうか?

初めまして。現在妊娠中で来月婚姻届を提出する予定なのですが、彼が国保を未納だった事が判りました。現在病院では私個人の国保を使用しているので問題ないのですが、婚姻の際に彼の姓を名のった場合、国保が使えなくなるようなことはあるのでしょうか?また私の姓を名のった場合は今まで通り使えるのでしょうか?  このような質問をすることを恥ずかしく思います。ただ子供が生まれるので保険は使える状態にしておきたいのです。お詳しい方いらっしゃいましたら回答を宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.3

初めまして 二児の母です。 婚姻届を出すとなると 貴方も保険証の名前を変える必要が有りますね。 彼の氏を名乗る場合、も 貴方の氏を名乗る場合でも 遡って国保税を支払う事になります。 彼の氏を名乗った場合 国保が使えなくなる事は極稀ですが、保険料を支払わないと 翌年発行されるか は 分かりませんよね。 未納と言う事で、出産手当金も もしかしたら適用されない可能性もありますから、役所に相談すると 分割で払えますよ。 子供は 殆どの自治体では 無料化になってますが、保険証が無いと その資格証さえ発行してもらえませんから。

rmct318617
質問者

お礼

mama4615様早速のご回答有難うございます。 とても分かりやすい説明で参考になりました。 子供は無料化になっている事知りませんでした。 勉強になりました。 早めに役所に行って相談したいと思います。 有難うございました。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.2

彼とは関係ありません。 苗字も問題ありません。 子供も貴方の扶養にするか彼に加入してもらうか。

rmct318617
質問者

お礼

totecoorp様ご回答有難うございます。 どちらの姓を名のるかは関係ないようで勉強になりました。 子供を私の扶養にするか、彼が国保に加入すれば問題ないようで 安心しました。 有難うございました。

  • Ehimeno
  • ベストアンサー率12% (21/168)
回答No.1

国民健康保険税が未納であったとしても国民健康保険が使えないという事は絶対にありません 国民健康保険税は税金になりますので納付は国民の義務であります、義務である以上どんな形であれ国民健康保険を適用するのが行政の義務です 未納の場合でも仮保険証という短期の物が交付されます またそれらが交付されていなかったとしても実費分との差額(7割)を市役所へ請求する事で返金されます ただし5年にさかのぼるまでの滞納分の支払いは分割であれ納めなければ行けません 要は5年経てば消えるってことですね(ボソ) 『小さな親切大きなお世話、アナタの悩みママンが解決』 from maman

rmct318617
質問者

お礼

Ehimeno様ご回答有難うございます。 仮保険証の交付があることや差額が返金されること知りませんでした。 また5年で消えることも初耳です。 彼がどれだけの期間滞納しているか分かりませんが、 分割にしてでも払いたいと思います。 有難うございました。

関連するQ&A