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国民健康保険の未納と個人事業

こんにちわ。 国民健康保険について他の質問を見ても理解できないので、教えて下さい。 来月から、私が個人事業主として事業を始めます。 個人事業の場合、国民健康保険になると思いますが私は、1年ほど前までお勤めをしていまして、社会保険に加入してました。 仕事をやめてから、うちは母子家庭で母の国民保険に加入したいと思ったのですが、母が保険料未納のため手続きをなかなかしてくれず(保険証を渡してくれず)現在に至ってます。 未納分は私が支払うつもりですが、個人事業に登録した場合と今後を考えて、母を私の扶養にしたいのですが、それは可能なのでしょうか? ちなみに母はパートですが、家賃収入もあります。 あと、父は普通にお勤めをしていて社会保険に加入してます。 おかしな話ですが、実の父ですが離婚してまた元に戻ったので母も私も籍は入ってません。 籍を入れずに母を父の扶養に入れることはできませんよね? この状況で一番ベストな方法はなんなのでしょうか? もう、わけがわかりません。 とにかく、母には任せれないのでここで質問した次第です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民健康保険には扶養という制度が有りません。 所帯主を中心としてと家族が一緒に加入することになります。 又、国保の保険料は加入者全員の前年の所得を基に所得割が計算され、均等割などが加算されますから、加入するのに所得による制限はありません。 現在は、母が所帯主でしょうから、あなたは母の国保に一緒に加入することになりますが、未納分を支払う必要が有ります。 あなたが所帯分離と云い、住民登録を別にして、所帯主となり新たに国保に加入することは可能です。 その上で、母の住民登録をあなたの所に移せば、母が あなたの所帯員となり、一緒の国保に加入することになります。 その場合も、今までの未納分は支払う必要が有ります。 どちらの方法でも、国保の保険料は同じです。 結論として、現状のままあなたが母の国保に加入して、過去の未納分を支払うのが最良の方法でしょう。 なお、父については、現在は他人ですから、父の社会保険の扶養にはなれません。 籍を入れれば父の扶養になりますが、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(60歳以上は180万円)と云う制限があります。 この場合の収入とは給与+(家賃収入-経費)です。

SKMTNM
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 そですね、健康保険の扶養については、籍が入っていなくても事実上の婚姻関係にあれば被扶養者にできます。 その場合は、内縁の妻の子供も扶養になれます。 又、国民年金についても、母は3号被保険者になれます。 ただし、内縁関係と認定されるには、条件が有りますから、社会保険事務所に確認してもらいましょう。

回答No.3

社会保険では内縁であっても配偶者として認められるケースがありますので、一度お父様から会社に相談してもらうとどうでしょうか。

SKMTNM
質問者

お礼

ありがとうございます。 父のほうもあたってみます。

回答No.1

まず、離婚された状態では、お父様の保険の扶養にお母様を入れる事は出来ません。 扶養の条件に「配偶者である事」があるからです。 法律上は血縁関係に無い同居人になってしまいます。 あなた(世帯主)が国民年健康保険に加入し、扶養に入れる事は可能ですがお母様の年収が130万を超えていたら扶養にはできません。 詳細は下記URLで確認してください。 国民健康保険料は世帯ごとに一通にまとめて請求されます。 未納分もあなたが加入の時に徴収されます。 でも、特別な事情が無く未納が一年を超えると面倒な事になりますから早めに未納分は払ってしまいましょう。 詳しい事は役所の窓口で相談してください。

参考URL:
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/fuyou.htm
SKMTNM
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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