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証券取引法に散在する「公益」の範囲について

証券取引法に散在する「公益」の範囲について お聞きしたいのですが、有価証券は私有物なのだから いわゆる公益とはあまり関係ないような気がします。 証券取引法でわざわざ「公益」を明示する必要は どこにあるのでしょうか? 教えて下さると嬉しいです。

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.1

証券取引法は証券市場の規整もしています。 つまり,証券市場の役割,投資された資金をいかに効率よく分配するのかと言うのが,「公益」です。 証券取引法の目的にも「国民経済の適切な運営」と言うのが掲げられています(第1条)。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅れてしまい申し訳ありません。 証券市場による資金分配の効率性=公益 ですね。

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