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名誉毀損の範囲

初めての質問です 友人に長年騙されていてお金を貸してしまい証拠などが何もなかったため泣き寝入りな状態に。 恥ずかしい話ですが悔しくて匿名でブログを作り友人のHNを非難しました 友人の住所・氏名等個人情報に繋がるような事は何も書いてません また嘘誇張はせず事実のみ羅列し写真に目線を入れたのをUPしてました 当時友人は写メを不特定多数に配っていたので持っている人は多いと思います。 どこで知ったのか友人が見てしまいあれはお前だろ?と鬱になったと言われ名誉毀損で訴えると言われました。 モラルに反する行為をしていたのは認めますし恥ずかしいのですが 実社会に繋がる情報を何も載せていない場合でも立件されてしまうでしょうか。

みんなの回答

回答No.7

ニックネームどうこうではなく、リアルに人に対して、訴追がくるので HNどうこうは全く関係ありません。 相手に非があったのでしょうが、あなたがした事も普通に警察に呼び出されるレベルの罪です。 抜本的に対処法を考えないと取り返しがつかなくなりますよ。 相手に非があるなら尚更そんな事態は避けたいでしょう。

jigabachi
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうですね、相手に非があるのでそういう事態だけは避けたいとこです。 実際に弁護士に相談にいってきます

回答No.6

ネット上ではどうなんでしょうね。 結局ネットって深い情報はあんまりないですしね 専門性が高い情報はいまでも紙資料がメインなので そんな事もあり専門家に相談された方がよいですよ。 私は法律の専門家ではないのですが 仕事柄ちょっと法律が絡むので、 いろいろ紙資料を持っていてそこには少しのっています。 一般的に有名どころでは2ちゃんねる上で行われた名誉毀損に対する裁判で DHCが起こしたものと、動物病院がおこしたもの、歯科医院がおこしたものが有名だと思います。 すべて被告側が負けています。 自分に有利な材料を探したいお気持ちもわかりますが レアケースはあくまでレアケースですから素人の手には負えないと思いますよ。

jigabachi
質問者

お礼

ネットは複雑ですね HNも今は全然別のHNを使っていて過去にそれを使っていた場合などは変わったりするんでしょうかね。

回答No.5

2。すいません、途中で投稿してしまいました。 ネットの掲示板ですら100%負けるので、 例えばブログにコメント欄があるかどうかで名誉毀損の成立に影響を与えることはなさそうです。 また、法律論としては面白い話なんですが、 実際トラブルが起こってしまった際はあまり枝葉をつつくより磐石な対処をされた方が良いですよ

jigabachi
質問者

お礼

ネットの名誉毀損の判例があまり見当たらないのですがどこで調べればよいのでしょうか レスありがとうございます

回答No.4

ですね。 ですので、法律論としては 例えば、ネットの掲示板での中傷は名誉毀損にならないのでは?という考えがあります。 対等な立場で、かつ迅速に反論できるからです。 ただ、現実的な運用としては、ネットの掲示板であっても 名誉毀損が成立している判例ばかりですので 現実的には反論できるか、どうかが争点になる事はないようです

回答No.3

立件の可能性はあります。 ネットというものを不用意に使ってはいけません。ネットだからいいだろうは、大きな間違いで、ネットは抑制的に使うべきです。 だって、ブログってそうでしょう。世間に見てもらうつもりがないのなら、家で日記帳書いているわけですから。

jigabachi
質問者

お礼

たしかにそうですね。 手軽に使える分そういうのを忘れがちになってました。 レスありがとうございます

回答No.2

名誉毀損は成立要件は 「事実の有無、真偽を問わない」 となっているので、事実だから良いではないですよね。 >>実社会に繋がる情報を何も載せていない場合でも立件されてしまうでしょうか 目線入りの写真が・・・ >>以前写真は加工してあれば大丈夫 こんな明確な線引きはないですよね。 あんまり心配なら 専門家に相談を 法テラスは政府の機関でメールの無料相談などもできるようです。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ とりあえず、相手の言いなりにはならず、困った時は専門家の 助言を受けてください。

jigabachi
質問者

お礼

レスありがとうございます 微妙なラインだとは思いますし被害者だから何をしても許されるとも思ってはないのです。 目線入りの写真が一般に誰でも写真を取れる状況の写真だった場合などはどうなのでしょうね 一度相談してみます  

jigabachi
質問者

補足

刑231/刑230/民709/民710に触れる行為(=誹謗中傷)があった (1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた (1)と原告の被害・損害の間に関連性が証明された (1)を受けた際に、原告は反論できない環境にあった 反論できない環境というのがあったかどうかが重要なのでしょうか

回答No.1

騙されていたことのお腹立ちはわかりますが、やられたことは充分名誉毀損が成立範囲です。 ハンドルネームと顔写真で個人は特定できますし、事実であっても相手の評価が下がることを公然と示してしまったのですから。

jigabachi
質問者

お礼

レスありがとうございます 以前写真は加工してあれば大丈夫とどこかで伺ったのですが。 ダメなのでしょうか?