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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカ、O-1ビザ申請でのRFE)

アメリカ、O-1ビザ申請でのRFE

このQ&Aのポイント
  • アメリカでのO-1ビザ申請中にRFE(要求された追加証拠)が届き、証拠集めに苦戦している状況です。
  • ビザ却下の場合、不法滞在になるのか、申請の取り下げをするべきか迷っています。
  • ビザ却下の影響や将来への影響も心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ybnormal
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回答No.3

追加です。 なぜ、出国前にI-129のAmendをする必要がないかについての私見です(弁護士は別の考えかもしれませんから、確認をすることをお奨めします)。 旧INSのメモにあるように、ステイタス延長中の旅行は申請に影響を与えません。ステイタス延長中に米国外に出張や休暇で旅行する場合、I-129のAmendは行わないのが普通ですが、米国外に旅行中に申請のAdjudicationが行われることもあり得るわけで、このような場合は本人が米国外にいるときに申請が承認されることになります。こういうケースと、あなたにように結果が出るまで米国外で過ごすケースはシステム上区別はできませんから、出国前に何もする必要は無いとしました。 いちおう弁護士には確認してください。

kazuyotani
質問者

お礼

こちらの追加事項の方も、とても貴重な参考材料になりました。ありがとうございました。 なるほど、まさにybnormal様がおっしゃる通りだなあ、と思いました。 しかしながら、私の場合、最初のO-1ビザ(I-94)がすでに切れてしまっている以上、国外に出る=申請結果は確実に国外にいる間に出る、ということは決まってしまうため、システムの上でも区別されるのではないか.....とふと思ったりしています。 ただ、 http://www.avvo.com/legal-answers/is-it-safe-to-go-out-of-the-country-while-your-h1--49719.html では、『そういう方法』として移民弁護士の方がオプションとして提示されておられ、特に書類などで複雑化してしまう事などは触れられていませんので、それほど私のように心配する必要も無いのかなあとも思います。 もちろん先述の私のスポンサーの弁護士の方にも可能な限り確認しようと思っておる次第です。 この度は、ほんとうに、詳しくて、わかりやすく、なおかつ信頼できる情報源までも示して頂き、たいへんありがとうございました。 実は、この一連の件で更なる疑問が浮かんできてしまったのですが、どうしても早くybnormal様のご回答に『良回答』を付けさせて頂きたく思いましたので、ここで一旦回答を締め切らせて頂き、私の新たな質問内容がまとまり次第、『アメリカ、O-1ビザ申請でのRFE その2』として後日独立した質問をこのウェブサイトに掲載させて頂こうと思っておる次第です。 皆様、その際はまた何卒宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

  • ybnormal
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回答No.2

(2)についても、ご回答有り難うございました。この選択肢を選ぶ場合、例えば申請方式や1-129の内容などの変更等の届け出など一切必要なく、ただ単に飛行機の切符を取って帰国してしまって良いものなのでしょうか..... 私はH-1Bの経験しかありませんからOビザについては詳しくありませんが、OビザがH-1B同様スポンサーを必要とするものであれば、I-129はスポンサーのPetitionとなり、重要なことはスポンサーが米国内の組織であることで、Beneficiaryがどこにいるかは重要ではありません。I-129については、厳密なことを言えば、本人が米国外にいるのならその旨Amendすべきなのでしょうが、特に何もせずに出国しても問題は無いと思います(これは弁護士に確認してください)。 ただ、米国外でPetitionが承認された場合、パスポートのビザが失効していたら再度ビザを取る必要はあります。 念のため話しておくと、一般的にステイタス変更をする場合にはPetitionがPending中に米国外に出国するとステイタス変更は却下されますが、ステイタス延長についてはそれは適用されないことになっています。あなたの場合はステイタス延長ですから、途中で出国することは問題は無いはずです。 下のリンクはステイタス変更中の出国について述べた旧INSのポリシーですが、一ページ目の終わりにあるCurrent service policy does not preclude.......の下りのとおりステイタス延長中の出国はPetitionに影響はないとされています(これは旧INSのもので少々古いものですが、今でもこのポリシーは有効とされています)。 http://www.uscis.gov/files/pressrelease/Travpub.pdf 各種通知の送り先が弁護士事務所あるいはスポンサー先など、郵便物がちゃんと届くようになっていれば本人が米国外にいても問題はありません。 移民局のポリシーは結構頻繁に変わりますから、スポンサーが弁護士を通して申請しているのなら、弁護士に確認はしておいたほうがいいとは思いますが。

kazuyotani
質問者

お礼

ybnormal様、再度のご回答、ほんとうに有り難うございました。 頂きましたリンクと併せて、今回のご回答も前回同様、私には非常に勉強になっておりまして、只今いろいろな可能性を一生懸命に考えております状況です。 スポンサーの移民弁護士とも、なんとかして直接連絡を取ってみて、確認をしようと思っております。 たいへんありがとうございました。

  • ybnormal
  • ベストアンサー率50% (220/437)
回答No.1

1.おそらく却下通知には何日以内に出国するようにとの記述はないものと思われます。I-94失効後に延長申請が却下された場合、延長申請の却下日からオーバーステイが始まります。つまり、猶予期間はなくできるだけ早く出国する必要があります。 http://www.uscis.gov/files/pressrelease/PofStay4023Pub.pdf 上のリンクは、USCISのInteroffice Memoの一つですが、1ページ目に、 ... advised that where the alien files a timely application for extension of stay(EOS) or change of status(COS), and there the application is denied, the alien can begin to accrue unlawful presence BEYOND THE DATE OF THE DENIAL regardless of whether the alien filed additional, but untimely, appication for EOS or COS. と書かれています。あなたの場合は、延長申請がI-94の失効前になされていますから、まさにこのケースです。読んでの通り、却下日がオーバーステイの開始日で、I-94の失効日までさかのぼって数えられるわけではありません。 おそらくお聞きになった30日という期限はAppealのための期限だと思います。 2.可能です。 3.まあ、この辺の考え方はビザの審査官の考え方次第ですが、延長申請が却下されたためにオーバーステイになってしまったというのであれば、それほど問題にはならないのではないかと思います。 ただ、オーバーステイを一日でもしてしまうとVisa Waiverは使えなくなりますから、観光での入国にもBビザが必要になります。 4.これもビザ審査官の考え方次第ですが、別に不正を働いたり、Immigration Intentが問題になって却下されたわけではなく、ビザの条件に合致しなかったから却下ということなら、今後のビザ申請などでそれほど問題にはならないと思います。

kazuyotani
質問者

お礼

ybnormal様、この度は、大変貴重なご回答を、誠に有り難うございました。 まず、(1)についてですが、 いただきましたリンクの方を、ありがたく拝見させて頂きました。なるほど、私の場合、もしも却下されたらそれと同時に不法滞在が始まってしまう、ということがオフィシャルな文面上ではっきりと確認できました。ありがとうございました。 私が質問で申しておりました『30日間の猶予期間』のことなのですが、ヤフーの質問掲示板に出ていた議論の http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1016535485 を読んだ際に、ビザが切れてもここで書かれているような合法滞在ができる猶予期間が与えられることがあるのだなあ、これは便利だなあ、と思っていたのですが、 その後、 http://www.immihelp.com/forum/showthread.php?t=59533 に出ております、 "USCIS is not initiating removal procedures against you at this time. The decision resulting in the denail of Form I-529 leaves you without lawful immigration status and you are now present in the US in vioulation of the law. You are required to depart the US within 30 days from the date of this decision or be subject to removal proceedings. Remaining in the US beyond this time will also affect your ability to return to the United States." という箇所を読んで、やはり問題の『30日間』というのは、単にremoval proceedingsが実行されないという期間であり、合法滞在期間ではない、ということも上の二つのリンク先の内容を併せて考えて推定できました。 (2)についても、ご回答有り難うございました。この選択肢を選ぶ場合、例えば申請方式や1-129の内容などの変更等の届け出など一切必要なく、ただ単に飛行機の切符を取って帰国してしまって良いものなのでしょうか..... (3)(4)についても、とてもわかりやすくて大変参考になるご回答を頂き、ほんとうに感謝致しております。ありがとうございました。

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