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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:米F1ビザ取得者のI-20裏書について)

米F1ビザ取得者のI-20裏書について

このQ&Aのポイント
  • 米F1ビザ取得者のI-20裏書についての質問です。友人がI-20裏書がない状態でメキシコに出国してしまいましたが、新しいI-20を発行してもらい再入国できたそうです。友人は裏書による複数回出入国可能なのか、2年以上の場合はどうか疑問に思っています。
  • 裏書が有効な場合、処理ミスによる合法的な滞在方法はあるのか悩んでいます。友人は移民局に2回行ったが、帰国して再申請するしかないと言われました。
  • 裏書が都度必要な場合、友人はビザとI-20が失効し、国外で新しいビザの再申請しかないと考えていますが、学校担当者はビザがまだ有効で新しいI-20と移民局に行けば留学生用のI-94が発行されると言っています。状況が曖昧なのでアドバイスを頂きたいです。

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  • tnk_tk
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回答No.3

>あとSEVIS費用の件ですが、ビザ取得時に必要な費用と大使館HPにありました。今回はビザは生きているらしい(I-20が新規になっても以前のI-20で取ったビザが有効か私には?ですが)ので、それであれば必要無いとの理解でよろしいでしょうか?< ビザと異なり、SEVIS費は「1つのSEVISプログラムにつき1回の費用」を支払う必要があります。学校が(転校などで)変わったり、何らかの理由でSEVISが切れても、次に発行されるI-20(SEVIS)に記載されたSEVIS ID番号が同一である(前の番号が次に引き継がれている)場合は、「一つのプログラムに参加している」ことになり、現在のビザで入国する場合でも、何らかの理由でビザを取り直すにしても、SEVIS費の再支払いは必要ありません。 逆に、ビザが継続中の場合でも、また、たとえ同じ学校からI-20を再発行された場合でも、I-20のSEVIS番号が異なる場合は「異なるプログラムに参加」することになります。この場合は再発行されたI-20に「initial attendance(またはentry) student」と書かれてあるはずです。この場合は、ビザはそのままでも(再取得の必要が無くても)SEVIS費の支払いだけは必要になります(SEVPのデータ上、新しいプログラムへの参加と扱われるため)。 また、このinitial attendanceのI-20を発行された時は、アメリカへの入国も、初めて留学を開始したときと同様に「I-20に記載されたプログラム開始日」から30日前以内からしか入国を許可されません。 なお、念のために(ご存知かもしれませんが、Fビザの基本情報として)書かせていただきます: ビザとI-20は対になってはじめて効力を発するものではありますが、あくまでも別物です。どちらかが失効したら自動的にもう一つも失効する、などの相対性はありません。ビザは移民局が発行する入国査証ですし、I-20(SEVIS)は学校が発行する学生としての身分証明書(滞在許可書)だからです。 しかし、F-1はI-20が有効でなければ効力を発揮しないので、何らかのI-20をキープしている限り(I-20の発行元が変わっても)有効なのですが、「I-20を持たない期間が5ヶ月以上にわたった場合(SEVISのインターバルが5ヶ月以上にわたった場合)」は自動的に無効にされます。その場合は新しくF-1ビザを取り直さなければなりません。 (逆に言えば、I-20の空白期間が5ヶ月以内であれば、ビザを取り直す必要はありません) ※以上は、もちろん、何らかのstatus violationをしてビザそのものが無効化されたケースは除きます。

my3027
質問者

お礼

貴重な情報何度もありがとうございます。 ご指摘から、どうも友人はSEVIS再支払いが必要だと思います。学校からは何の指示も無かったそうなので、確認するように連絡してあります。 日付に関しても、いつからプログラムが始まるかわりませんが、既に在米なので確認が必要だと思います。海外で自分のステータスを維持するのは自己責任だからと話しておいたのですが、どうも本人に余り自覚が無い様なので…。再度出国して、何も出来なければ意味が無いので(審査官次第というのは承知です)出来るだけ情報を集めておきたいので大変参考になりました。また私自身も勉強にもなりました。

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その他の回答 (2)

  • tnk_tk
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回答No.2

補足への回答です >その後の確認で、I-20を持たずにメキシコに出た為、I-94が観光者用に変えられたそうです< お友達がF-1で入国できなかったのが「I-20を持たずに」だったら納得できます(単に「I-20に裏書が無かったから」というのとは事情が異なるため)。 >ただ回答頂いた中で、メキシコは出国とみなされないとありますので、その点が気になりますが・・・。どうなんでしょうか?< メキシコやカナダなどの北米大陸続きの隣国への出国は「アメリカ出国」とみなされない場合が多いのです。つまりI-94やI-94Wの回収が行われないで行き来できることになっています(I-94(ビザ保持者用の出入国カード)であれば、30日以内のカナダ旅行であれば回収されず、I-94W(ビザ免除者用)であれば、カナダも含めてアメリカでの滞在が90日以内とカウントされる)。 以下参照 http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/arrival_departure_record.xml より In general, if you have been admitted to the United States under most visa classifications if you take a short trip (30 days or less) to Canada or Mexico, you may retain your I-94/I-94W, so when resume your visit to the United States you are readmitted for the balance of the time remaining on your I-94/I-94W. For those admitted as academic students or exchange visitors (F or J classifications), if you take a short trip (30 days or less) to Canada, Mexico, or the Adjacent Islands, you may retain your I-94 and your SEVIS form I-20 or SEVIS Form DS-2019, so when you resume your visit to the United States you are readmitted for the balance of the time required for you to complete your program. の部分です。 これは、渡航者への便宜を図った特別措置ですが「アメリカを出たことにしたい」人には厄介な法律です。 観光者としてアメリカを出国して、次はF-1ビザ保持者として入国する場合は、メキシコへ渡るときに「確実にI-94Wを返却する(回収してもらう)こと」が重要ですね。すんなりいくかどうかは、その場の入管の判断しだいだと思います。 また、F-1でアメリカに戻る前にSEVIS費の支払いを済ませておくことが重要です。

my3027
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。最初の説明が不十分で手間をおかけしました。 貴重な情報本当にありがとうございました。まずは出国時にI-94Wを確実に返却するよう心がけます(私も裏書を貰い、同伴する事になりました)。 あとSEVIS費用の件ですが、ビザ取得時に必要な費用と大使館HPにありました。今回はビザは生きているらしい(I-20が新規になっても以前のI-20で取ったビザが有効か私には?ですが)ので、それであれば必要無いとの理解でよろしいでしょうか? 何度もお尋ねしてすみません。

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  • tnk_tk
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回答No.1

ご質問では難点かわからない点がありますね。 (1)に関して: まず「I-20裏書無しでメキシコに出国してしまいました」と「友人はメキシコに行く直前、帰国していました」の前後関係がわからないのですが・・日本からメキシコに渡ったのでしょうか?(そしてそこからアメリカに渡りたい?)もしくは、「直前帰国していた」とは、一時帰国後にアメリカに帰った、それからアメリカからメキシコに出た、の意味でしょうか? 後者の場合、たしかにI-20にDSOによる裏書サイン(再入国許可のためのendorsement)があったはずで、ふつう再入国許可サインは半年あるいは1年有効と言われています(最長でも1年でしょう)。が、学校によってはアメリカ出国のたびにサインをもらいに来るよう指示する場合もあります(各学校の決まりに任されているようです)。いずれにせよ、そのお友達がメキシコからF-1でアメリカに入国することができなかったというのなら、再入国サインが期限切れだったか、I-20に何らかの(別の)問題があったということでしょう(裏書が無かったから再入国できなかった、というのは誰の判断でしょうか???)。F-1ビザが切れていた、ということもあるのでは? (2)に関して: 有効なFビザとI-20がありながら、学生として入国できないと言うことは考えられないです。たとえI-20の裏書をもらい損ねていたにしても、仮入国を許可され、入国後に学校から移民局にI-20のコピーを送ってもらうなどすれば、学生としてのステイタスで入国できるはずなのですが・・・なぜビザ免除者用の出入国カード(I-94W=緑色)で入国したのでしょうか?I-94Wで入国した場合は、90日以内に出国しなければなりませんね。アメリカ国内で学生のステイタスを得ることは不可能なので、いったん出国し、I-94Wを返還して、再度F-1ビザ+有効なI-20で入国しなければなりません。 しかし、そもそも「その後学校から新しいI-20を発行してもらいました」がおかしいです。 再入国許可サインをもらい損ねて出国したくらいで、I-20やビザが失効することはありえません。 そのお友達のステイタスには、なにか、別の理由があるのではないでしょうか???(たとえば違法行為などで学生としてのステイタスを失効させられている、あるいはI-20がすでに切れた状態で出国した、など) 3)に関して: 上記したように、「裏書が都度必要であった場合、今回出国した時点でFビザもI-20も失効し、国外で新I-20で新ビザの再申請しかないと思います」というのは妙です。以前のSEVISがterminateされた理由は「再入国の裏書」云々の理由ではないはずです。 それはともかく、とにかく今回学校が新しいI-20(SEVIS)を発給したのであれば、それを持っていったんアメリカ大陸を出ることは必要です(この場合、アメリカ大陸内の別の国への出国では「出国」とみなされないのでダメです。帰国するか、ヨーロッパなどに出ることが必要です)「出国した場所(ティファナ)に再度行きそこで手続きをしろと言われたそうです」は、ちょっと怪しいですね。メキシコに出ることはやめたほうがいいでしょう。(大陸都築の国への出国では、アメリカ出国とみなされず、現在持っているI-94Wが返却されない可能性が高いからです)次回留学生としてI-94(白い入国カード)で入国するためには、確実に現在のI-94Wを返却する必要がありますので。 >しかし友人の学校担当は、ビザはまだ有効だから新しいI-20と移民局に行けば留学生用のI-94が発行されると聞いたそうですが< そのとおりです。I-20は新しくなりましたが、ビザは有効期限が残っていれば(ステイタスを失った期間が5ヶ月間以内であれば)まだ生きています。次回学生として入国するために必要なのはSEVIS費の再支払いだけです(新しいI-20になったのでSEVISの再支払いは必要です)。 >けどビザが有効で、再度I-20裏書無し(前回無効)で出国したら、同じ事の繰り返しだと思います。 そんなことはありません。今回新しいI-20(SEVIS)で入国するのですから、裏書サインは必要ありません。初めて留学するときにアメリカにわたったときと同様の手順で入国するわけです。そのためにもSEVIS費の支払いは必要になりますが、有効なF-1ビザと、新しいI-20を示せば、ちゃんとI-94(留学生用の白い出入国カード)をもらえますよ。

my3027
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >日本からメキシコに渡ったのでしょうか?(そしてそこからアメリカに渡りたい?)もしくは、「直前帰国していた」とは、一時帰国後にアメリカに帰った、それからアメリカからメキシコに出た、の意味でしょうか? 日本から米へ入国し、米からメキシコへ行きました。 その後の確認で、I-20を持たずにメキシコに出た為、I-94が観光者用に変えられたそうです。本人が弁護士に電話で相談したそうですが、既に観光者用なので米国内ではどうしようもないといわれたそうです。手段としては、再度メキシコなりカナダなりに出国して再入国時に有効なI-20を見せればいいそうです。本人は再度メキシコへ行く事を考えているそうです。 ただ回答頂いた中で、メキシコは出国とみなされないとありますので、その点が気になりますが・・・。どうなんでしょうか?

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