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交通事故の慰謝料が遺産分割対象って?

慰謝料の分割についてです。よろしくお願いします。 先日高齢の母が交通事故で亡くなりました。家族は四人でした。父はずっと昔に亡くなっていますし、弟も一年前に病気で亡くなっていました。母の慰謝料を受け取るのは私だけと思っていましたが、母より先に亡くなった弟の嫁より、母へ支払われる慰藉料が一部欲しいと言われました。どのくらい渡したらよいものでしょうか。弟には子供がいますので、弟の子供が、母の慰謝料を一部もらうと言うことでしょうか。母と一緒に住んでいたのは私だけです。交通事故の慰謝料は誰がどのくらいの比率で分割するのでしょうか。ご存じの方ご教示くださいませ。

みんなの回答

回答No.1

弟さんを代襲しますので、弟さんの相続分ですね。あなたと半分ずつです。 慰謝料とはお母さんに対するものですね。事故で亡くなった方への慰謝のお金ですからね。もちろん遺族への独自の分もないわけではないでしょうが、亡くなった本人に比べれば小さいですよね。 その慰謝料を遺族がもらえるのは、相続するわけですよ。そして、子が親より先になくなって孫がいれば、代襲相続という制度があるのです。

hachimari
質問者

お礼

何分にも法律的な知識がなく初めての経験なので戸惑っておりました。すっきり致しました。ご回答どうもありがとうございました。

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