享受する利益が分割になった場合の弁護士報酬について(長文)
似たようなケースのFAQが無かったようなので質問させていただきます。
両親の離婚に関することです。
婚姻期間が約35年なのですが、父親の20年以上もの不貞行為を元にこの度調停離婚をいたしました。
母親側には弁護士がついていて、離婚に際して、財産分与および慰謝料の交渉を依頼しておりました。
主な財産
・父親の退職金 3,100,000円
・分譲マンション 10,000,000円
・母親名義の預金 8,000,000
で、母親は最終的に分譲マンションと、自分名義の預金、それとは別に7,000,000円を財産分与、慰謝料として受け取ることとなりました。
マンションについてはすでに名義変更を済ませており、また7,000,000円中4,000,000円を最終の調停の時に受け取っています。
残りの3,000,000円は毎月100,000円ずつの分割で受け取ることになっています。
母親のほうでは本当はもう相手と関わり合いたくないし、残りを払ってもらえるかどうかも不安なので一括で支払うように求めましたが、相手が了承せず、弁護士も「調停も長引いており(最終調停の時で6回目でした)これで決めなければ調停が終了して裁判になる可能性がある。そうなるとこの額からも減るかもしれない」ということで、しぶしぶ分割での支払いに了承しました。
さて、上記のような事件で、弁護士からは最終の調停が終了したときに7,000,000円を元に報酬を880,000として請求を受けました。(着手金500,000円は支払済)母親は残りのお金を全額払ってもらえないかもしれないのですが、今回のようなケースでは全ての支払いが終了していなくても弁護士への報酬は先に一括して払わなければならないものなのでしょうか。
調べてみてもこのようなケースでの規定のようなものが見つからず、困っています。
弁護士報酬について詳しい方、どうかご回答いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
長文失礼しました
お礼
ありがとうございます。 友達は、わたしが立て替えていることを知りません。 吐いてフラフラでタクシーで送られていたので。 言わなきゃいけませんね。 私何を悩んでいるのだろう。