>> 意匠権はクロネコヤマトのネコの絵などが当てはまると思いますが //
いいえ。「ネコの絵」は、ヤマト運輸の名義では意匠登録されていないはずです(公報を軽く検索しただけなので100%の保証はできませんが)。そもそも、「ネコの絵」を「意匠登録すること」自体が不可能と考えられるからです。
「意匠」とは、物品の形状、模様、色彩及びこれらの組み合わせによって美的関心を生じさせるものをいい(意匠法2条1項)、意匠権とは、意匠を「実施」すること、すなわち意匠に係る物品の製造、販売、貸与を行う権利をいいます(同条3項)。
すなわち、たとえば「ネコの形をした宅配用トラック」なら意匠登録できますが、「普通の宅配用トラックのコンテナにネコの図柄を書いただけ」では、意匠足り得ません。対象物品である「トラックそれ自体」の形状や色彩として美的関心を生じさせるものではないからです。
>> 商標権とは何でしょうか? //
商標権とは、登録商標を、自己の商品又は役務を販売、展示、提供などする際にその登録に係る商品・役務に付する権利です(商標法2条各項、18条、25条)。
すなわち、たとえば、ヤマト運輸が、その提供する宅配業について「クロネコヤマトの宅急便」という名称を付することをいいます。
なお、件の「ネコの絵」については、文字と一体化された登録商標はあるようですが、「ネコの絵」単独で登録されているかどうかまでは検索しきれませんでした。「ネコの絵」も「商標」であることには違いありませんが、登録されていなければ「商標権」の対象ではありません(不正競争防止法等によって保護を受けます)。
お礼
回答ありがとうございました。