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片方の国では結婚しないこと

※フランスでのことなのでフランスでの経験者の方がいらしたらと思い、こちらに質問させていただいております。 フランスで国際結婚をするにあたりまして、書類の面倒さにグッタリしております。 私(日本人・初婚)、彼(フランス人・初婚)、子供未定、結婚後どちらの国で暮らすか未定です。 『フランスで結婚した後、日本で婚姻届を出さない』のなら、日本では独身ということになりますよね。 その他、どういう弊害があるのでしょうか。 また『日本で婚姻届を出した後、フランスで結婚しない』というのも、どういう弊害があるのでしょうか。 教えてください。

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  • N-MIAW
  • ベストアンサー率49% (90/181)
回答No.1

当方フランスでの同種の経験はありませんが、本件に関し、多少の知識はありますので、憶測で恐縮ですが、以下思いつくままに回答致します。ご参考になりましたら幸いです。 「フランスで結婚した後、日本で婚姻届を出さない」場合の弊害。 1] もし、日本に住む場合、フランス人であるご主人様が「日本人の配偶者扱いとならない」可能性があり、日本長期滞在ビザの申請やその他の場面で不利になる可能性がある。一般の外国人のように短期滞在ビザしか許可されない可能性もある。また、ご主人様が将来的に日本帰化を ご希望されている場合もかなり不利になる。 2] 日本国内で、お子様が生まれた場合、「そのお子様の父親がご主人様あるという法的判断」が日本国内ではなされない場面に遭遇する懸念がある。 「日本で結婚した後、フランスで婚姻届を出さない」場合の弊害。 3] もし、フランスに住む場合、日本人である質問者様が「フランス人の配偶者扱いとならない」可能性があり、フランス長期滞在ビザ申請上やその他の場面で不利になる可能性がある。一般の外国人のように短期滞在ビザしか許可されない可能性もある。 4] フランス国内でお子様が生まれた場合、お子様がフランス国籍取得上、不利になる可能性がある。 フランスも日本同様国籍取得条件は血統主義なので、もしフランスで婚姻届をだしていれば、生まれた時点から一発でフランス国籍取得(もちろん同時に日本人母親をもつため日本国籍も留保されるので厳密には二重国籍)となるが、そうならなくなる可能性が高い。 ただしフランス生まれでその後5年間以上フランスに居住して申請すればフランス国籍取得可。 5] 質問者様がフランス国籍を取得したい場合不利になる。もしフランスで婚姻届をだしていれば比較的簡単に取得可。 当方の私見ですが、片方の国のみで婚姻届をだすことはかなり中途半端で、デメリットはあってもメリットはないと思います。 強いて言えば、ご主人様が婚姻届を出していない国の方で、刑事事件や債務不履行を犯したときの配偶者としての法的連帯責任を免れる可能性があることくらいでしょか?(定かではありませんが) 結論として、婚姻届出すなら両国で出す。もし未だ現段階で婚姻届を出すには気持ち的に抵抗があるならば、いずれの国でもまだ出さない。 これでいかがでしょか?

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