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母の死後、子供が父親と愛人を訴えることができるか?
母が生きているときから、父に愛人がいました。 3年前に母が倒れ、その時に父は愛人と別れるため500万円手切れ金を渡し別れました。愛人関係があったことが明記された内容証明と振込用紙もあります。 母は生きている時、愛人に車をパンク・傷つけられ警察にも相談していました。私の車も同様にやられ庭を荒らされたりもしていてストーカーのようでした。 母の死後は父にも脅迫めいた手紙を送ったり、ゴミを庭に放棄していったりの嫌がらせがあり父が再度内容証明を送ったり防犯システムを設置したりしました。 そんな愛人なのに何がきっかけかまた付き合うようになり、自分の父親ですが情けなくなります。 最近は私が居る時も堂々と家に来て食事を作ったり、父がいない間も留守番していたりとエスカレートしています。 それに母の宝石だけ盗まれてしまいました。(警察に通報済み) 万一、父が亡くなったとき愛人に遺産が渡るのは許せません。 今すぐにでも訴えたいです。 何からどうしたら良いのか・・・ 愛人の情報が全くなかったので、父にも反対しているそぶりは見せずに今は過ごしています。
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